対象:離婚問題
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離婚後の抵当権末梢について・・・
2010/09/17 18:548年前に元妻と離婚をしたのですが、そのときに所有権だけ元妻の名義に変更しており、ローンの名義は自分の名義になったままでいます。一度、金融機関に相談をし、借り換えをするのにローンの審査をしてもらったのですが、収入からいって借り換えは無理と言われ、残債は2000万程あります。毎月の支払いは、自分名義の口座から元妻が支払いをしている状態です。支払いを滞納したことは無い様です。
名義を変えられる手段が見当たらず、自己破産するしかないのかと思うのですが、この様な場合に自己破産することは出来るのでしょうか。
因みに、自分のローンは車のローンが残150万位、親に150万位借金をしています。
ゆきんこぱぱさん ( 神奈川県 / 男性 / 40歳 )
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宮下 弘章
不動産コンサルタント
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自己破産には要件があります
はじめまして。
横浜で不動産コンサルタントをしております宮下弘章と申します。
ご質問を拝見させていただきました。
自己破産については、要件が必要になります。
基本的には、借金の支払いが出来ない(支払い不能)の状態だと
裁判所に認められなければ自己破産をする事はできません。
そしてその判定は、
ご自身の収入と借金の額等を総合的に裁判所が精査して決めます。
ですから、先ずは弁護士や司法書士等へ相談することから
はじめてみてください。
大変簡単ですが、ご参考になれば幸いです。
宮下弘章
評価・お礼

ゆきんこぱぱさん
御回答ありがとう御座います。何か他にいい方法は、と思ってみたのですが。やはり、まずは相談ですね。早速、相談してみたいと思います。
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