対象:離婚問題
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借金の返済について
2007/12/11 00:29はじめまして。
先日、義両親が離婚しました。離婚後に義母の借金が発覚し大変困っています。
○義父名義・・・消費者金融からの借り入れ(200万程
)
義父は契約をした覚えがなく、全く身に覚えがない
○義母名義・・・クレジットカード
口座引落が義父名義の口座
○義弟名義・・・クレジットカード(50万程)
クレジットカードをガソリンスタンドで頼まれたので作ったが、自分で持っているのが不安になったらしく、義母に渡していたとの事。
しかし、自分でカードを使った記憶はなく、明細を確認しても使用した心あたりが全くない。
義母に確認をとると、消費者金融の方は契約をしたがその理由が義父方の祖父のお葬式に使ったと言っています。
しかし、父も他の家族もそんな事に使った記憶はないそうです。
銀行のATMの使い方も知らない義父なので、自分で作ったとは思えません。
義弟のカードのことはまだ義母に確認が取れていないのですが、どちらも「知らない。自分は使ってない」とシラを切り通された場合、やはり、名義人の義父と義弟が支払いをしていかないといけないのでしょうか?
義母名義のカードは何度も返済の電話がカード会社から、かかってきているみたいです。
離婚をした事を伝えたそうですが、裁判所からの通達が来ているとか・・・(このあたりは義父との確認が上手く取れていないので、うやむやです。)
義母名義のものなので、放っておいていいものなのでしょうか?
離婚後、義母とは上手く連絡が取れない状態です。
今まで、お金の事は全て義母が管理をしていたようです。他にも光熱費の支払いやローンの支払いが滞っていたらしく、義父は支払いに追われる毎日です。
せめて、自分達が使った記憶のない借金の支払いをしなくてもいい方法は無いものでしょうか?
宜しくお願いします。
ゆねさん ( 大阪府 / 女性 / 29歳 )
回答:2件
村田 英幸
弁護士
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支払をしなくてはならないようです
○義父名義の借入
義父が契約したのではないのであれば、支払義務はありません。
○義母名義のクレジットカード
義父が支払う約定になっていたのですから、支払義務がありそうです。ただし、今から引落をストップすることはできます。
○義弟名義のクレジットカード
義母に渡していたので、管理責任を問われ、支払義務がありそうです。
評価・お礼
ゆねさん
素早い回答ありがとうございました。
義父と相談してみたいと思います。
樋口 洋二
司法書士
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名義貸しはともかくその他は支払い義務はありません。
当事者ではないので混乱しているようですが、考え方は非常にシンプルです。
契約した当事者が契約者であり、借金の返済義務は契約者にあるという基本を
基に考えてみましょう。
まず義理の弟さんですが、自分では全く使っていないとのことですが、自分で
カードを作って渡しています。
カード会社は契約をするときに本人かどうかを確認しますから、本人の確認が
とれれば当然本人の意思で申し込んだものとして判断し、その人にお金を貸すか
(カードを発行するか)どうかを判断しますし、その基準となるのは本人の返済
能力です。また、自分で申し込んでいる以上、その意思がなかったというのは
余程のことがない限り通用しません。
ですから、立証出来る盗難などを除いて、誰がどのように利用していようと契約
した本人に返済義務がありますから、小さなカードとは言え、その管理は自己の
責任おいてしっかりしなければならないのです。
次に義理のお父様ですが、こちらは契約にも全く関わっていないようですから、
そこに義理のお父様の責任はありません。つまり返済義務がないということです。
ただ、先ほども述べましたが、金融機関は契約時に本人確認をします。もちろん
その確認方法自体に問題がある可能性もありますが、万が一電話などで意思を
確認されたときに申し込みの意思を示していると支払い義務を否定するのが
難しくなりますので、義理のお父様によく確認して下さい。
最後に義理のお母様名義のカードがお父様の口座からされているとのことですが、
契約したのはお母様であり、名義もお母様なのですから、返済義務はありません。
カードの利用を含め、融資の契約をした本人に返済義務があるというのは法律上
の基本です。お父様が承知の上で引落し口座として利用させていたとしても、
それは融資の契約ではないのですから、全く問題ありません。
評価・お礼
ゆねさん
丁寧な回答ありがとうございます。
やはり、義弟は支払わなくてはいけないんですね。
でも、支払い義務の無いものもあると聞いて少し安心しました。ありがとうございました。
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