住宅売買契約締結後、引渡前に海外転勤に - 不動産売買 - 専門家プロファイル

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住宅売買契約締結後、引渡前に海外転勤に

住宅・不動産 不動産売買 2010/09/17 09:56

2ヶ月程前に中古戸建の購入を決定し、売買契約締結、手付金を支払い、住宅ローン審査も通りました。引渡しは、売主転居後となる来年3月を予定しています。ところが、その後よりによって会社から海外転勤の辞令が出てしまいました。転勤時期は今年12月との事。すなわち、引渡し予定となっている来年3月時点では物理的に日本に居ないですし、住民票もありません。このような場合に引渡しは可能なのでしょうか。それとも手付金放棄で契約キャンセルしかないのでしょうか。そもそも引渡し時点で日本居住者でない事から、住宅ローンが付かないという事も有り得るのでしょうか。その場合ローン解約は成立するのでしょうか。ちなみに審査期間を前提としていたローン解約の時期は既に過ぎております。

補足

2010/09/17 09:56

住宅自体は大変気に入っており、もし引渡し可能であれば、購入後即賃貸に出す事も考えています。引渡しのタイミングで手続きの為の一時帰国も可能かと思っています。売主は新居完成予定の3月迄は引渡しできません。

kuronyanさん ( 東京都 / 男性 / 43歳 )

回答:3件

藤森 哲也 専門家

藤森 哲也
不動産コンサルタント

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住宅売買契約締結後、引渡前に海外転勤について

2010/09/18 16:29 詳細リンク
(5.0)

kuronyan さま

はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、

まずは不動産業者を通じて、どのようにすれば融資を受けることができるのか、金融機関に相談してみてはいかがでしょうか?

例えば、ご家族の渡航時期を決済後にずらせば融資可能かもしれないし、売主の協力が得られれば、転勤前に住宅購入の決済を行い、住宅の引渡し時期は3月にするといった方法も考えられます。

いずれにしろ、金融機関や売主も絡む問題になりますので、早めにご相談することをおすすめいたします。

以上、ご参考になりましたでしょうか

アドキャスト:http://ad-cast.co.jp/ 藤森哲也

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住宅購入
住宅ローン

評価・お礼

kuronyanさん

藤森先生、

想定外の状況に戸惑っておりましたが、いくつかの可能性がありそうなので、まずは関係者に相談してみる事に致します。売主も個人の方ですし、若干なりとも融通が利くかもしれません。アドバイス有難う御座いました。

回答専門家

藤森 哲也
藤森 哲也
(不動産コンサルタント)
株式会社アドキャスト 代表取締役
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渡辺 行雄

渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー

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引き渡し前の海外転勤について

2010/09/17 16:10 詳細リンク
(5.0)

kuronyanさんへ

はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。

『このような場合に引き渡しは可能にのでしょうか。』につきまして、kuronyanさんの場合、海外転勤から帰国後には購入した住宅に確実に居住するということでしたら、融資先の金融機関との間で住宅ローン融資として話し合える余地が十分にあると思われますので、仲介業者さんをとおして融資先の金融機関と話し合っていただくことをお勧めします。

また、kuronyanさんがご記入されているとおり、賃貸として貸し出す場合は、住宅ローンの金利が事業用としての扱いになってしまい、多少高くなってしまう可能性がありますが、事業用のローンそのものは組める可能性が十分にあると考えます。

また、海外転勤につきまして、kuronyanさんのみが単身赴任ということで、残された家族の方がそのまま購入した住宅に居住していただければ、住宅ローン融資そのものは特に問題はありませんので、ご家族の皆さんとも話し合ってください。

以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄

購入
融資
転勤
海外転勤
外国

評価・お礼

kuronyanさん

渡辺先生、

金融機関の判断次第という事もあるのですね。金利が高くなってしまうのはあまりよろしくないですが、住宅ローン融資としての可能性がゼロではないかも知れないという事も念頭においてまずは仲介業者にも相談してみたいと思います。適切なアドバイス有難う御座いました。

渡辺 行雄

渡辺 行雄

kuronyanさんへ

お返事いただきありがとうございます。
また、多少なりともお役に立てて、何よりでした。

これからもお金に関することで、分からないことがありましたらご相談ください。

リアルビジョン 渡辺行雄

西垣戸  重成

西垣戸  重成
不動産コンサルタント

2 good

自己(家族)が住むための住宅が前提

2010/09/17 11:02 詳細リンク
(5.0)

kuronyan 様

はじめまして、住まいのコンシェルジュの西垣戸 重成と申します。

このようなタイミングで海外転勤とは大変ですね。
取敢えず、お申込み金融機関にご相談いただくとが先決だと思います。

ご家族の方々が居住されるのであれば、借入いただける可能性は高いと思いますが、もし申込済みの金融機関での借りれが不可能であれば、借入可能な金融機関に変更いただく必要があります。

一方、ご家族も住まれないとなれば、残念ですが借入は難しいかも知れません。

■ 気付いた範囲で注意点を挙げておきますのでご参考にどうぞ・・・

(1)金銭消費貸借契約はご本人が行うこと(一時帰国が必要)
(2)管轄市区町村の方で家屋証明書(減税証明書)が発行されるかどうかで、抵当権設定、建物移転登記の登録免許税に違いが出る
(3)非居住者の期間は住宅ローン控除は利用できない可能性が高い
(4)住民票や印鑑証明書に代わる書類を居住地の領事館で準備する必要がある

上記事項は、関係機関(市区町村や税務署等)にご確認しておいてください。

以上、簡単ですがご参考となれば幸いです。

登記
転勤
外国
住民
ローン控除

評価・お礼

kuronyanさん

西垣戸先生、
早速に御回答頂き、有難う御座います。家族も同行予定なので、残念ですが、借入は無理になってしまいそうですね。。。。金融機関にも相談してみます。

西垣戸  重成

西垣戸  重成

kuronyan 様

早速のご返信有難うござます。
ご家族もご一緒なのですか・・・

取敢えず、不可抗力の強い理由ですから仲介業者ともよく相談されてみてください。
ご健闘をお祈りいたします。

EYE-PLUS 西垣戸 重成

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