対象:不動産売買
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はじめまして。現在、海外に駐在中です。
下記タイミングで海外から日本国内マンションを購入した場合
住宅ローン控除は適用になるのでしょうか?
2010年11月 売買契約締結
2011年 3月末 引渡し(残金支払い)
2011年 3月末 家族帰国、入居、住民票を海外→国内
2011年 8月末 本人帰国、入居、住民票を海外→国内
2011年 12末 国内居住中
2012年 確定申告
適用条件として『取得の日から6ヶ月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。』とあります。
ここでいう、取得の日は、いつが基準なのでしょう?
ご教授ください。
補足
2010/10/13 19:47*海外居住中でも住宅ローン融資は可能と想定しています。
*本人名義での、ローン契約です。
tnamabe88さん ( 千葉県 / 男性 / 38歳 )
回答:1件

西垣戸 重成
不動産コンサルタント
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居住者かどうかがポイント
tnamabe88 様
住まいのコンシェルジュの西垣戸 重成と申します。
取得日は建物引き渡し時で差支えありませんが、この時点でtnamabe88様が居住者であることが必要です。
居住者の要件(国税庁HP)
⇒http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2875.htm
住宅ローン控除の概要(国税庁HP)
⇒http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1210.htm
文書の書き出しが「居住者」となっています。
ご記入の内容から判断した場合、非居住者のままで取得されることになられるようですから、残念ながら住宅ローン控除の利用は難しいものと思います。
確かなことは、税務署にご確認しておいてください。
簡単ですが、ご参考となれば幸いです。
評価・お礼

tnamabe88さん
2010/10/15 17:51回答 ありがとうございました。
居住者、非居住者の区分もよくわかっておりませんでしたが
回答を拝見させていただき、よく理解できました。
タイミングが重要ですね。ありがとうございます。
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