個人事業主(業務委託)として開業することになりました。
妻と二人で業務をするわけですが(アルバイト3名雇う)、年間売上1,000万円を超えるようであれば消費税課税対象者となるとのことで、その対策として二人とも開業届をだしたほうがよいとの意見を聞きました。
私個人的には、妻を専従者給与という形で申告しようとしておりましたが、
所得税、事業税、国民年金、国民健康保険等考慮して、
実際にはどちらが私達夫婦の家計にとってよいのでしょうか教えてください。
(業務委託料 推定約800万円~1000万円くらいです)
質問内容
1.開業届は一人or二人、どちらが私達夫婦の家計にとって良いですか?
2.もし二人開業届を出す場合、青色申告(複式簿記)は二人とも作成必要ですか?
3.尚、専従者給与ですが、業務内容は二入ともほぼ同じ量ですので委託料の半分
くらいでも問題ないでしょうか?
開業間近ということで、勉強中です。
未熟者で質問内容がうまく伝わらないかもしれませんが、教えて頂けますでしょか。
どうぞ宜しくお願い致します。
hitoaさん ( 静岡県 / 男性 / 27歳 )
回答:1件

佐々木 保幸
税理士
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ご夫婦それぞれが事業主になれません。
夫婦が相互に協力して一つの事業を営んでいる場合は、それぞれを事業主とすることはできません。その事業の経営方針の決定について支配的な影響力を有すると認められるどちらか一人が事業主となります(これを、実質所得者課税の原則といいます)。よって、夫婦のそれぞれが開業届を出すことはできませんし、売上を分けることもできません。
ご主人が事業主であるとすれば、奥さんは事業専従者ということになります。
専従者給与は従事する業務の対価として相当な金額が認められます。具体的な業務の内容に則して金額は決めることとなります。
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佐々木税務会計:http://caetla.financial.officelive.com/
料理飲食店サポート:http://caetlafi.com/
評価・お礼

hitoaさん
わかりやすい回答有難うございました。
それではまた疑問がでましたら、質問させていただきます。
宜しくお願いします。
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