ご夫婦それぞれが事業主になれません。
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夫婦が相互に協力して一つの事業を営んでいる場合は、それぞれを事業主とすることはできません。その事業の経営方針の決定について支配的な影響力を有すると認められるどちらか一人が事業主となります(これを、実質所得者課税の原則といいます)。よって、夫婦のそれぞれが開業届を出すことはできませんし、売上を分けることもできません。
ご主人が事業主であるとすれば、奥さんは事業専従者ということになります。
専従者給与は従事する業務の対価として相当な金額が認められます。具体的な業務の内容に則して金額は決めることとなります。
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評価・お礼
hitoa さん
わかりやすい回答有難うございました。
それではまた疑問がでましたら、質問させていただきます。
宜しくお願いします。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- ( 京都府 / 税理士 )
- 税理士法人 洛 代表
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この回答の相談
個人事業主(業務委託)として開業することになりました。
妻と二人で業務をするわけですが(アルバイト3名雇う)、年間売上1,000万円を超えるようであれば消費税課税対象者とな… [続きを読む]
hitoaさん (静岡県/27歳/男性)
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