たんぽぽ - 税金 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月25日更新

たんぽぽ

マネー 税金 2007/01/17 19:31

はじめまして。

平成18年1月末に退職をし、平成18年2月より個人事業主としてWEB制作を行っている既婚者(妻)です。

はじめての青色申告ですが、
社会保険控除に関してご質問です。

実は、主人は会社が社会保険に加入しておらず(だめなことなのでしょうが)、以前より国民年金および国民健康保険に加入しております。

私も退職を機に、私も国民年金および国民健康保険に加入となったのですが、国民年金は、夫婦それぞれ別に告知および請求がくるものの、国民健康保険については、世帯主である主人宛にのみ請求がまいります。

このような場合、今回の青色申告時の控除対象にならないのでしょうか?


初歩的な質問ですが、
何卒どうぞよろしくお願いします。

たんぽぽさん

回答:1件

国民健康保険の取り扱い

2007/01/18 08:14 詳細リンク
(5.0)

たんぽぽさん、こんにちは。

国民健康保険の支払いについて所得控除できるかどうかというご質問ですね。
ご主人宛に請求が来たということなので、おそらくたんぽぽさんは、健康保険上ご主人の扶養に入っておられると推測できます。
ご主人がサラリーマンであれば、ご主人の年末調整時に国民健康保険の分も会社に申告されていれば、ご主人のほうで控除しているはずですから、たんぽぽさんの確定申告で控除できませんが、
もし、ご主人の方で、国民健康保険を会社に申告せずに年末調整をしておられるか、もしくは、何らかの理由で年末調整をしておられない場合には、たんぽぽさんの確定申告で、全額控除していただいて差し支えありません。
以上
よろしくおねがいします。

評価・お礼

たんぽぽさん

早速のご回答ありがとうございました。

会計士さん等にお任せしようかと悩んでいた青色申告ですが、自分でやってみるといままで気づかなかったいろんなことがわかっておもしろいですね。まだ、取引量が少ないからできることなのでしょうが・・・。

また、どうぞよろしくお願いします。

回答専門家

運営 事務局
運営 事務局
(東京都 / 編集部)
専門家プロファイル 
03-6869-6825
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介

専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。

運営 事務局が提供する商品・サービス

レッスン・教室

記事制作に関するご相談

記事制作に関するご相談

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

確定申告と年末調整について tk6361さん  2015-11-13 13:12 回答1件
出産を控え、生活が不安です。 あるさん  2008-03-09 16:33 回答1件
税制上と健康保険、社会保険の所得計算の違い bluemamanさん  2009-02-07 12:48 回答1件
青色専従者の各種保険控除について フロッグスさん  2008-11-03 13:11 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

その他サービス

安心、らくらく、マイホーム資金贈与 贈与税の申告代行

親からマイホーム資金の援助を受けた方。贈与税の申告が必要ですので、専門の税理士にお任せ下さい。

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非上場株式売却の節税相談

上場株式だけでなく、非上場株式にも節税方法はあります

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非課税の適用を受けたい!マイホーム取得資金の贈与

複雑でわかりにくい内容も、プロの力で解消されます!

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)