はじめまして。
平成18年1月末に退職をし、平成18年2月より個人事業主としてWEB制作を行っている既婚者(妻)です。
はじめての青色申告ですが、
社会保険控除に関してご質問です。
実は、主人は会社が社会保険に加入しておらず(だめなことなのでしょうが)、以前より国民年金および国民健康保険に加入しております。
私も退職を機に、私も国民年金および国民健康保険に加入となったのですが、国民年金は、夫婦それぞれ別に告知および請求がくるものの、国民健康保険については、世帯主である主人宛にのみ請求がまいります。
このような場合、今回の青色申告時の控除対象にならないのでしょうか?
初歩的な質問ですが、
何卒どうぞよろしくお願いします。
たんぽぽさん
回答:1件
国民健康保険の取り扱い
たんぽぽさん、こんにちは。
国民健康保険の支払いについて所得控除できるかどうかというご質問ですね。
ご主人宛に請求が来たということなので、おそらくたんぽぽさんは、健康保険上ご主人の扶養に入っておられると推測できます。
ご主人がサラリーマンであれば、ご主人の年末調整時に国民健康保険の分も会社に申告されていれば、ご主人のほうで控除しているはずですから、たんぽぽさんの確定申告で控除できませんが、
もし、ご主人の方で、国民健康保険を会社に申告せずに年末調整をしておられるか、もしくは、何らかの理由で年末調整をしておられない場合には、たんぽぽさんの確定申告で、全額控除していただいて差し支えありません。
以上
よろしくおねがいします。
評価・お礼
たんぽぽさん
早速のご回答ありがとうございました。
会計士さん等にお任せしようかと悩んでいた青色申告ですが、自分でやってみるといままで気づかなかったいろんなことがわかっておもしろいですね。まだ、取引量が少ないからできることなのでしょうが・・・。
また、どうぞよろしくお願いします。
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