回答:1件
奥様の保険料を実際に負担している場合
生計を一にしている奥様の保険料を実際にニッパーさんが支払っているということであれば、ニッパーさんの所得控除とできます。ニッパーさんの確定申告で処理されればよいでしょう。
評価・お礼
フロッグスさん
ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
この後「年末調整」「確定申告」に挑みます。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- (京都府 / 税理士)
- 税理士法人 洛 代表
075-751-6767
贈与、遺言・遺産分割・相続税対策なら京都・税理士法人洛まで
円満な遺産分割、生前贈与、事業承継、節税、納税資金の確保など、それぞれの着眼点から家族構成や資産構成ごとに、ベストアドバイスを行います。
フロッグスさん
再質問
2008/11/04 21:05度々申し訳ありません。
「青色専従者」というのは関係なく「国民年金」や「国民健康保険」類は夫側の控除対象に含めてもよいというお話になりますか?
フロッグスさん (北海道/32歳/男性)
(現在のポイント:1pt)
このQ&Aに類似したQ&A
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング