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青色専従者の各種保険控除について

マネー 税金 2008/11/03 13:11

現在個人事業で青色申告をしています。妻を青色専従者給与の支払いで月額8万円支給し月々の源泉納税額は0円で届け出ています。そこでご質問なのですが生命保険や個人年金そして国民年金や国民健康保険などの控除は妻本人でしか控除対象にならないのでしょうか?または実際支払っている夫の控除対象(確定申告時)となるのでしょうか?保険の名義は妻の名前になっています。この後近づく年末調整の際にまず妻の年末調整の届出がありますので先に確認と思いご質問しました。

フロッグスさん ( 北海道 / 男性 / 32歳 )

回答:1件

奥様の保険料を実際に負担している場合

2008/11/04 11:15 詳細リンク
(5.0)

生計を一にしている奥様の保険料を実際にニッパーさんが支払っているということであれば、ニッパーさんの所得控除とできます。ニッパーさんの確定申告で処理されればよいでしょう。

評価・お礼

フロッグスさん

ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
この後「年末調整」「確定申告」に挑みます。

回答専門家

佐々木 保幸
佐々木 保幸
(京都府 / 税理士)
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質問者

フロッグスさん

再質問

2008/11/04 21:05

度々申し訳ありません。
「青色専従者」というのは関係なく「国民年金」や「国民健康保険」類は夫側の控除対象に含めてもよいというお話になりますか?

フロッグスさん (北海道/32歳/男性)

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