回答:1件

佐々木 保幸
税理士
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奥様の保険料を実際に負担している場合
生計を一にしている奥様の保険料を実際にニッパーさんが支払っているということであれば、ニッパーさんの所得控除とできます。ニッパーさんの確定申告で処理されればよいでしょう。
評価・お礼

フロッグスさん
ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
この後「年末調整」「確定申告」に挑みます。

フロッグスさん
再質問
2008/11/04 21:05度々申し訳ありません。
「青色専従者」というのは関係なく「国民年金」や「国民健康保険」類は夫側の控除対象に含めてもよいというお話になりますか?
フロッグスさん (北海道/32歳/男性)
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