対象:年金・社会保険
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こんにちは。
私は 今年の5月まで社員として勤務していました。
6月~同じ職場でアルバイト勤務(月給8万)に切り替えての勤務を現在もしています。
5月に一度退職手続きをして
その書面を旦那さんの会社に提出することで
すぐに旦那さんの扶養家族になれました。
ですが
今年5月まで社員として働いていた収入は
5月時点で約98万円。
6月からのアルバイト収入をプラスすると
今年の年収は130万以上になります。
この場合、来年1月からは
扶養家族から外れるのでしょうか??
教えてください。
megumi0730さん ( 愛知県 / 女性 / 30歳 )
回答:1件

清水 正彦
社会保険労務士
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退職後被扶養者の要件を満たしていれば外れません
「扶養」という言葉(法律上の表現を含めて)について、整理しましょう。
「国語的な解釈」・・世話をし、養うこと。
「税法でいう控除対象配偶者」・・課税上他の要件は別として、1年間の合計所得金額が38万円以下。
「健康保険法・厚生年金保険法でいう被扶養者」・・認定上他の要件は別として、年収130万円未満。 となります
来年1月からは扶養家族から外れるのか? についてですが、あなたの言わんとすることは、「今年の年収が130万円以上となるので、社会保険の被扶養者として認定されないのではないか」ということだと思います。
所得税は今年1年間の収入に基づいて課税計算をします。ですから給与収入が130万円となれば、他の条件を無視すれば課税されます。
社会保険(健康保険・厚生年金保険(国民年金))については、判定基準は年収130万円未満ですが、あなたのように年の中途で退職して被扶養者として認定されているとのことですので、退職後の年収が基準を満たしていれば、扶養家族として取り扱われます。
補足
同じような質問で、数字を上げて「どうしたら自分に有利であるか」といった趣旨のものが散見されますが、税法と社会保険との扱いの違いを理解されているのか不明の部分があることと、第三号被保険者となった場合現在の保険料負担と将来の年金給付をどう考えるかということで、回答に躊躇するものがありました。
が、質問者は、「こういう現状だけれども、来年はどうなるか」という的を絞った質問でしたので、本文中では建前を書きましたが、大丈夫です。引続き被扶養者として取り扱われます。
(現在のポイント:-pt)
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