退職後の扶養家族について - 年金・社会保険 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

退職後の扶養家族について

マネー 年金・社会保険 2014/03/20 12:02

退職後に旦那の扶養に入ろうかと手続きしております。

旦那の会社からは扶養にすぐ入れると返答があったのですが、現時点でまだ私の収入に関してはどの位あったのか全く伝わっていない状態です。

よく耳にする103万円や130万円は越えていると思うのですが、このまま扶養になって問題ないのでしょうか?

前勤務先より支払いされる分に関しては、所得税も天引きされるので、103万円や130万円を越えていても現時点では無職なので税金で損する事はないといった解釈で良いのでしょうか?

扶養に入ることで課税が多くなり、損するようであれば国保に入ろうと思います。

いろいろ調べてみましたが、文章が難しくてどのようにするべきなのかが解らず大変不安です。


本年度の内訳ですが、H 26、3月15日付けで会社都合での退社でそれまでは正社員で勤務しており、1月から3月の給与が額面で合計約90万円、退職金と退職慰労金が額面で合計約260万円3月31日までに支払いされる予定となっております。

ご回答よろしくお願いします。

だいふくねこさん ( 東京都 / 女性 / 30歳 )

回答:1件

平松 徹 専門家

平松 徹
社会保険労務士

- good

問題ありません。(^o^)/

2014/03/21 11:10 詳細リンク
(5.0)

ご主人の扶養に入られることで、税金が増えることは、原則としてありません。
通常はむしろご主人の配偶者控除が満額OKですので、家計としてはその分軽くなります。

ただ、主婦してアルバイトやパートなどしますと、話がまた違ってきます。

その時はまたご相談ください。(^o^)/

扶養
配偶者控除
家計

評価・お礼

だいふくねこさん

2014/03/26 21:16

早いご回答ありがとうございます。
安心しました。
このまま手続きしようと思います。

今後、扶養内で働くとしましたら、月に約10万円程度に収まるようにだけ気をつけておけば大丈夫なのでしょうか?

平松 徹

2014/03/27 12:08

そうですね。
少しだけ税金が発生しますが、多くの方がそれで働いていらっしゃいます。

頑張ってください。(^o^)/

また何かありましたら、ご相談ください。

回答専門家

平松 徹
平松 徹
(千葉県 / 社会保険労務士)
株式会社 ソフィア 所長

役に立ってなんぼの経営コンサルタントです。

顧客の役に立てたときに喜びが大きいですね。そのためには顧客のニーズをしっかりと把握すること、それに応えるにはどのようにしたらよいか、いろいろと悩むことが多い毎日です。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

パートの旦那を私の社保の扶養に入れたい 鮎猫さん  2016-10-24 23:17 回答1件
税金全般について RANKOさん  2012-12-09 12:10 回答1件
扶養制度について kaori-1128dさん  2014-07-17 17:08 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

辻畑 憲男

株式会社FPソリューション

辻畑 憲男

(ファイナンシャルプランナー)

メール相談

プチ・ライフプラン設計(提案書付&キャッシュフロー表付)

将来のお金のことが心配ではありませんか?キャッシュフロー表で確認出来ます。

渡辺 行雄

株式会社リアルビジョン

渡辺 行雄

(ファイナンシャルプランナー)

対面相談

【4/28~29連休開催】投資マンションの売却 個別相談会

【面談&オンライン相談を選択可】2戸以上の投資マンションを売りたい方、必見!

寺岡 孝

アネシスプランニング株式会社

寺岡 孝

(お金と住まいの専門家)

対面相談 個別相談会
植森 宏昌
(ファイナンシャルプランナー)