対象:不動産売買
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工事請負契約
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アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。
ご質問の件ですが、勝手な想像で大変申し訳ありませんが、おそらく契約書には相当な不備があると思います。
特に、工事請負契約書には建設業法に基づき、書面に記載する事項が決められています。
また、設計図書や建築士法に基づく書面の取り交わしもされているか疑問です。
こうした不備内容が多分にあれば、契約は違法性が高いもので、無効や手付金の返還の可能性があります。
詳しくは、契約書等の書面を確認してからの判断にはなります旨、ご了解下さい。
以上、ご参考になれば幸いです。
詳しい説明や個別のご相談をご希望でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。
アネシスプランニング
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評価・お礼
あらんてす さん
お忙しい中ありがとうございます対処方法考えます。
非常に参考になりました。
回答専門家
- 寺岡 孝
- ( 東京都 / 建築プロデューサー )
- アネシスプランニング株式会社 代表取締役
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