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短期間雇用の社会保険について

マネー 年金・社会保険 2009/05/20 10:44

母は今65歳で年金を貰っていますが、4ヵ月契約でパートで勤務して欲しいと誘いがあり、働こうかと思っているそうです。
年金を貰っている関係で収入的にどうなのかと思い、ちょっと調べてみたら、2ヵ月以上の雇用契約は社会保険をかけなくちゃいけないことがわかりました。
どうしても社会保険に加入しなければいけないのでしょうか?
加入しなくてもよい方法がありましたら教えてください。
ちなみに、時給800円で一日8時間、週5日勤務です。
今は父と共に国保です。よろしくお願いします。

かわっちさん ( 北海道 / 女性 / 32歳 )

回答:1件

本田 和盛

本田 和盛
経営コンサルタント

- good

短期雇用者の社会保険

2009/05/21 15:19 詳細リンク
(5.0)

凄腕社労士 本田和盛です。

社会保険は保険技術上、短期の雇用や臨時的な雇用については、
適用を除外しています。たとえば、臨時に使用される者で、2月
以内の期間を定めて使用される者は、社会保険の適用除外です。

ただし、このような短期雇用の者も、常用的使用関係に入った
場合に被保険者となります。上記の例であれば、2月以内の期間
を定めて使用された場合、その期間を超えて引き続き使用された
場合は、その時点(当初定めた期間を超えた時点)で社会保険
の適用となります。

パートを新規で雇用する場合、とりあえず2月で契約して、
社会保険に加入させず、2月が経過した時点で正式にパート
として雇用し、社会保険に加入させるという手はよく使います。

ぎりぎりの対策として、2月で契約して社会保険に加入させな
いでおいて、2月を超えても、「たまたま」臨時的な必要があ
って雇用し続けているだけで、常用的雇用関係に入ったのでは
ないとかってに解釈して、社会保険に加入させないでおくとい
うこともできなくはないです。ただコンプライアンス上、問題は
残ります。行政指導が入った時に、「解釈の相違です」と
開き直れるかどうか・・、後は御社で決めて下さい。

4ヶ月の期間が、季節的業務である場合は、当然に適用除外
となります。パートの業務が4ヶ月以内の季節的業務であれば、
社会保険に加入させる必要はありません。ただし、この場合も
当初から4ヶ月を超えて使用する予定の場合は、社会保険に
加入させる必要があります。

評価・お礼

かわっちさん

わかりやすい説明でした。ありがとうございます。
細かい規定など、いろいろあるのですね。素人には難しい分野です。私のようにわからない人が、世の中にはたくさんいらっしゃるでしょう。もっと身近な問題と思ってましたが…
とても参考になりました。ありがとうございました。

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質問者

かわっちさん

手続などは…?

2009/06/01 09:11

ご回答ありがとうございます。母が会社の担当の方と話をしてきたそうなのですが、最終的にはお互いに社会保険加入できまったそうです。
今、年金を貰っていますが、社会保険に加入することによって必要な手続などあるのでしょうか?国保に加入していますが、そちらも何か手続が必要でしょうか?
何も知らずに、後々困るような事が無いようにしたいので…
よろしくお願いします。

かわっちさん (北海道/32歳/女性)

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