対象:離婚問題
回答数: 3件
回答数: 1件
回答数: 2件
離婚後の公正証書の内容を変更したい
2010/08/24 01:322年前の2月ごろ、弟が離婚しました。
母や私がソレを知ったのは4月ごろです。
離婚する前から元奥さんは色々と準備を進めていたようで、離婚することを前提にではなく(少なくとも弟はそう思っていました)12月に【離婚した場合、養育費を月々6万円支払う】という内容の公正証書を作成していました。
離婚後も弟は一人で暮らしており、作成当時手取り25万円ほどあった給料が18万円ほどにまで下がり、家賃6万円・養育費6万円ではやっていけないだろうと弟を強制的に実家に戻したのが8月ごろです。その時には弟に60万円ほどの借金もありました。
実家は都営住宅で、収入の関係で弟が住み続けることは出来ません。
子供が無認可の託児所に入っていたため、何とか6万円の養育費を支払っていましたが、弟も実家を出て一人暮らしをはじめること、認可保育所に入れたことを理由に養育費の減額を伝えたらしく、4月からは3万円を支払っていたようです。
ところが、今月になって公正証書役場から強制執行が云々という手紙が来た様で…。
こちらとしては作成当時と給料の額も違いますし、養育費の金額を変更したいのですが、その場合どのような手続きが必要でしょうか?
でこっちさん ( 東京都 / 女性 / 30歳 )
回答:1件
話し合いで折り合わなければ家庭裁判所に調停の申立てを。
でこっち様、はじめまして。
北海道、旭川市で行政書士をしている、小林政浩を申します。
公正証書で一度決めた養育費であっても、その後の当事者の事情の変更によって減額を求めることは可能です。
離婚後の大幅な収入の減少も減額について考慮される事情になります。
当事者間の話し合いで、新たな額や支払方法を決めることができるのであれば、新しい内容を新たに合意書面として残しましょう。
当事者間の話し合いで折り合いがつかないのであれば、家庭裁判所に養育費の額の変更を求める調停を申し立てて話し合うことができます。
調停の申立て費用は子供一人ごとに1200円と連絡用の郵便切手数百円です。
裁判所の該当HPを紹介しておきます。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_07_07.html
相手側は、今回、裁判所の強制執行手続きに必要な執行文を公正証書に付与するための手続きとして弟さんに送達証明を送付してきたと思われます。
今後、強制執行に進む可能性が高いように思いますので、速やかに相手方と連絡を取るか、家庭裁判所に養育費の額の変更を求める調停を申し立てると良いと思います。
良い方向に進みますように。
評価・お礼

でこっちさん
ありがとうございます。
とりあえず元奥さんと連絡を取ったようですが、折り合いがつきそうもないので調停を申し立てたいと思います。
回答専門家

- 小林 政浩
- (北海道 / 行政書士)
- 小林行政書士事務所
離婚協議書・内容証明などの書面作成はプロにお任せ下さい。
当事務所では、書面作成の際は必ず依頼者に文面の内容を確認いただきながら書面を完成させます。依頼人不在のまま書面が完成するようなことはありません。依頼人の思いを最大限に込めた最高の文書を作成いたします。書面の作成はプロにお任せ下さい。
小林 政浩が提供する商品・サービス
(現在のポイント:3pt)
このQ&Aに類似したQ&A