話し合いで折り合わなければ家庭裁判所に調停の申立てを。 - 小林 政浩 - 専門家プロファイル

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話し合いで折り合わなければ家庭裁判所に調停の申立てを。

2010/08/24 08:21
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5.0
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でこっち様、はじめまして。

北海道、旭川市で行政書士をしている、小林政浩を申します。

公正証書で一度決めた養育費であっても、その後の当事者の事情の変更によって減額を求めることは可能です。

離婚後の大幅な収入の減少も減額について考慮される事情になります。

当事者間の話し合いで、新たな額や支払方法を決めることができるのであれば、新しい内容を新たに合意書面として残しましょう。

当事者間の話し合いで折り合いがつかないのであれば、家庭裁判所に養育費の額の変更を求める調停を申し立てて話し合うことができます。

調停の申立て費用は子供一人ごとに1200円と連絡用の郵便切手数百円です。

裁判所の該当HPを紹介しておきます。

http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_07_07.html

相手側は、今回、裁判所の強制執行手続きに必要な執行文を公正証書に付与するための手続きとして弟さんに送達証明を送付してきたと思われます。

今後、強制執行に進む可能性が高いように思いますので、速やかに相手方と連絡を取るか、家庭裁判所に養育費の額の変更を求める調停を申し立てると良いと思います。

良い方向に進みますように。

北海道
行政書士
公正証書
養育費
手続き

評価・お礼

でこっち さん

ありがとうございます。
とりあえず元奥さんと連絡を取ったようですが、折り合いがつきそうもないので調停を申し立てたいと思います。

回答専門家

小林 政浩
小林 政浩
( 北海道 / 行政書士 )
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この回答の相談

離婚後の公正証書の内容を変更したい

恋愛・男女関係 離婚問題 2010/08/24 01:32

2年前の2月ごろ、弟が離婚しました。
母や私がソレを知ったのは4月ごろです。
離婚する前から元奥さんは色々と準備を進めていたようで、離婚することを前提にではなく(少なくとも弟はそう思… [続きを読む]

でこっちさん (東京都/30歳/女性)

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