回答:1件

佐々木 保幸
税理士
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住宅購入資金の贈与
ご主人の口座に振込まれたottyokoさんのご両親からの住宅取得資金800万円が、そのままご主人の口座から住宅の購入代金に充てられれば問題はないと思いますが、住宅の名義をご主人単独にするとその800万円はottyokoさんのご両親からご主人への贈与となり、贈与税の課税対象となります。住宅取得資金贈与の非課税も適用されません。資金の負担割合に応じて共有持分とするのがよいですね。
評価・お礼

ottyokoさん
大変参考になりました。
共同名義にしようと思います。
ありがとうございました。
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