来年の3月に夫の仕事の関係で山形県に引っ越します。
(家族構成:サラリーマンの夫と専業主婦の私)
その後は山形に永住するため、この機会に山形に中古住宅を購入しようと思い、探していたところ、いい物件が見つかりました。
今年中に住宅の購入と住宅ローンが始まる予定ですが、引越しは来年の3月以降になってしまいます。
ある雑誌に「マイホームを手に入れた年に居住していないと控除が受けられない」と書いてありました。
まさに私達の上記の場合では、住宅ローン控除は全く受けられないのでしょうか?
今年中に私だけでも山形の新居に居住するべきでしょうか?
それとも、住宅購入者でローン契約者の夫が住んでいないと控除は受けられないのでしょうか?
分かりにくい質問で申し訳ありませんが、お答えをお待ちしてます。
sekiguchi615さん ( 東京都 / 女性 / 27歳 )
回答:2件
居住した年から住宅ローン控除を受けられます。
住宅ローン控除は、その家屋を居住の用に供した年から適用を受けることができます。
つまり、平成18年中に住宅を購入しローンの支払が開始しても、居住年が平成19年になれば、平成18年は控除を受けられません。
しかし、居住年である平成19年から10年間住宅ローン控除を受けることができます。
なお、居住開始年によって、控除額は以下のように異なります。
><平成18年居住開始の場合>
年末借入残高3000万円以下の部分につき、当初7年間は1%、その後3年間は0.5%
<平成19年居住開始の場合>
年末借入残高2500万円以下の部分につき、当初6年間は1%、その後4年間は0.5%
<
ただし、対象となる家屋を取得してから''6ヶ月以内に居住の用に供しないと、住宅ローン控除が全く受けられなくなってしまいます。''
また、中古住宅の取得については築年数などの一定の要件((耐火建築物は築25年以内、非耐火建築物は築20年以内(これらに該当しなくても、一定の耐震基準を満たす家屋は適用があります。)))がありますので、あわせてご確認下さい。
評価・お礼

sekiguchi615さん
早速のお返事ありがとうございます。
6ヶ月以内という期間設定があるのですね。
夫と相談をして決めたいと思います。
ありがとうございました。
回答専門家

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- (東京都 / 税理士)
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平成19年度分の所得税について、適用があります。
ご質問ありがとうございます。
住宅ローン控除は、居住の用に供した年より適用があります。
ご質問の場合は、平成19年3月に引っ越しをされるとのことですので、
平成19年度分の所得税(平成20年申告)について、
住宅ローン控除の適用が受けられます。
住宅取得後6ヶ月以内に入居し、
適用を受ける年の12月31日まで居住していることが
要件となっておりますので、
必ずしも取得の日と住宅ローン控除開始日が一致するとは限りません。
住宅ローン控除の適用を受けるためには、
住民票を添付する必要がありますので、
ご本人が居住する必要があります。
評価・お礼

sekiguchi615さん
分かりやすい説明をありがとうございます。
夫と相談をして決めたいと思います。
ありがとうございました。
回答専門家

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sekiguchi615さん
「家屋の取得」とは
2006/05/18 00:39お返事いただいて早々に再質問してしまい、申し訳ありません。
『ただし、対象となる家屋を取得してから6ヶ月以内に居住の用に供しないと、住宅ローン控除が全く受けられなくなってしまいます。』
というお返事を頂いたのですが、疑問が出てきてしまいました。
「家屋の取得」の日とは、本契約の日でしょうか?
それとも、仮契約の日(=手付金を入れた日)になるのでしょうか?
教えてください。よろしくお願いします。
sekiguchi615さん (東京都/27歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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