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平成19年度分の所得税について、適用があります。

2006/05/17 16:20
(
5.0
)

ご質問ありがとうございます。

住宅ローン控除は、居住の用に供した年より適用があります。
ご質問の場合は、平成19年3月に引っ越しをされるとのことですので、
平成19年度分の所得税(平成20年申告)について、
住宅ローン控除の適用が受けられます。

住宅取得後6ヶ月以内に入居し、
適用を受ける年の12月31日まで居住していることが
要件となっておりますので、
必ずしも取得の日と住宅ローン控除開始日が一致するとは限りません。

住宅ローン控除の適用を受けるためには、
住民票を添付する必要がありますので、
ご本人が居住する必要があります。

評価・お礼

sekiguchi615 さん

分かりやすい説明をありがとうございます。
夫と相談をして決めたいと思います。
ありがとうございました。

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来年の3月に夫の仕事の関係で山形県に引っ越します。
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