対象:不動産売買
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先日、建売の物件を購入をすることを決めました。
まだ建築確認申請を出す前の段階で、境界確定、確認申請ももう少し先になるとのことで、当初広告等で掲載されていた間取りからまだ変更は利かせられるとのことで、こちらの希望をお伝えしながら、こちらの希望に合うような間取りの条件で、金額も予算額にぎりぎり収まりそうな条件であったため、購入を前提にお話させていただくことに決めました。
その決定した打ち合わせの際、当初の間取りから設計変更を行ったため、売買契約自体はまだ先になるが、買付申込書の記載・提出とともに、設計変更料(50万)は先にお振込いただきたいとのことで、その場では買付申込書を提出し、変更料は後日(1週間程度以内に)振り込むことでその場は終了いたしました。(確認申請等はその時点ではまだとのこと)
その直後、妻と色々話した結果、実際の引渡しが年明けになってしまうことと等の理由から、一旦取り下げたいという結論となり、担当者にその旨お伝えしたところ、ご承諾いただきましたが、担当者の上司が直接お話したいと申しているという電話がありました。
万が一、設計変更料の振込みを強要された場合、振込みには応じなければならないものでしょうか。こちらの勝手な言い分とは分かっていますが、まだ振込みをしていない段階ですのでできれば避けたいと考えておりますが、拘束力等のレベルが分からず、ご相談させていただきました。
よきアドバイスを頂戴できますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
レッドさん ( 東京都 / 男性 / 33歳 )
回答:2件
設計料等の実務的な取扱いについて
ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
注文住宅等の打ち合わせで、
建物請負を前提に何度も打ち合わせをしたものの、
残念ながらなんらかの原因で、
その工務店に建築の依頼をしないケースは
しばしばあります。
その際に、よほどのことがない限り、
工務店は設計料等を取れず、
泣き寝入りとなってしまうのが一般的です。
今回、建売の間取り変更なので、
おそらく書面での設計の約束等は
していないと思われます。
書面で支払い明記がなければ、強硬的に
実質的に支払わないでキャンセルすることは
可能だと思われます。
今回、まだ建築確認も申請していないとのことなので
明示的な損害が建売業者にも発生していないと思われます。
したがって、仮に50万円の設計料を強要されたとしても、
その根拠の説明を求めれば。、
建売業者は50万円の根拠を証明することは難しいと思います。
ただ、建物打合わせの度合いによりますが、
(打ち合わせ回数、打ち合わせ時間、かかった手間等)
それなりに対応をしてもらっていたのであれば、仁義的に、
全額ではないにしろ、いくらかの設計料変更料を
支払ってあげてはいかがでしょうか。
実質的に強硬キャンセルできるとは思いますが、
なるべく円満に解決されることを願っております。
すこしでもお役に立てれば幸いです。
評価・お礼

レッドさん
ご回答ありがとうございました。
お察しの通り、書面に特に記載はございませんでした。
いただいたご回答をもとに話し合いには臨みましたが、特にその件に触れることなく、取り下げをご承諾いただけました。
おっしゃるとおり、今回は仁義的な部分でこちらに負い目を感じる部分もないとは言い切れなかったため、心配しておりました。
穏便に話し合いも終了しましたので、取り越し苦労で済んでよかったと思っていますが、この件を今後こちらが生かさないとまたご迷惑をおかけするので、今回の件は良い勉強と捕らえなければならないと思っております。
ありがとうございました。
回答専門家

- 真山 英二
- (神奈川県 / 不動産コンサルタント)
- 株式会社ハッピーハウス 代表取締役
正しい知識で安心して人生最大のワクワクを楽しんでもらいたい!
人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。

西垣戸 重成
不動産コンサルタント
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設計変更に着手するための書面
レッドさんはじめまして。住まいのコンシェルジュの西垣戸 重成と申します。
買付申込書等に設計変更料に関する記述があれば、その内容に従うことになると思います。
もし、設計変更料に関する書面が無ければ、万一、支払の要求があろうとも拒否できるものと考えます。
一方、例え支払う条件が整っていたとしても、作業がそれほど進んでいるとも思えないため、設計変更の進捗状況により支払うべき金額をご相談されれば良いものと思います。
簡単ですが、ご参考のひとつとなれば幸いです。
評価・お礼

レッドさん
ご回答ありがとうございました。
書面等には一切その件に関する記載はございませんでした。
取り下げにいたった理由は聞かれましたが、特に設計料に触れられることなく、ご承諾いただけました。
上記ご回答をいただけて、安心して話し合いに臨めました。ありがとうございました。
(現在のポイント:-pt)
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