対象:税金
いくつかのパート勤務を合算して、350万程度の収入があります。
これらの収入はすべて給与所得として源泉徴収されており、毎年確定申告をしています。
今後、副業としてヨガの教室を開きたいと思っています。
当面はサークルやボランティア程度でほとんど収入にはならないと思いますが、今後、収入が増えて行く可能性も高く、開業届けを出しておいた方がいいのでしょうか。
また、開業届けを出した場合には、青色申告をした方がいいという話を聞いたことがあります。どうなのでしょうか。
給与所得と個人事業の所得の両方がある場合、どのような形をると税金をおさえられますか。
教えてください。
rusierusieさん ( 大阪府 / 女性 / 43歳 )
回答:1件

辻 和彦
税理士
2
損益通算ができますよ!
はじめまして、愛知県の税理士、辻和彦と申します。
さて、ご質問の件ですが、「当面は・・・ほとんど収入にならない」とのことですが、少なくとも会場の賃借料や交通費などの経費は発生すると思われます。
すると、初期の段階ではヨガ教室の事業そのものは赤字になるとおもわれますが、そのようなときに、その赤字を給与所得から控除(これを損益通算と言います)することができます。
当然、給与からは源泉所得税を差し引かれていますので、事業所得の赤字を差し引いて計算した結果、通常は源泉所得税の納めすぎということになり、その分の還付を受けることができます。
また、事業が赤字の場合も黒字の場合も、青色申告は是非お奨めします。
青色申告をした場合の特典はたくさんありますが、主なものとしては、
1 青色申告特別控除(所得金額から最高65万円を控除)
2 青色事業専従者給与の必要経費算入(家族従業員への給与が経費)
などがあります。
なお、主な届出書の提出期限は次のとおりです。
個人事業の開業届出 事業開始から1カ月以内
青色申告の承認申請 事業開始から2カ月以内
給与支払い事務所の開設届 事業開始から1カ月以内
以上、参考として下さい。
評価・お礼

rusierusieさん
ありがとうございました。
ヨガ教室の経費について考えると、アドバイスいただいたように動いた方がいいと思いました。的確な助言をいただき、整理できました。
(現在のポイント:-pt)
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