対象:遺産相続
母親(83歳)の公正証書遺言書を作成してきたのですが、付言として、母親の気持ちを入れてください、と御願いしてお渡ししたメモの内容が、出来上がった遺言書に記載されていなかったのですが、これを再度入れていただくには、もう一度遺言書の書き直しになるのでしょうか。
遺言書の主要な内容は、「遺言者の有する預貯金及びその他の一切の財産を、子に相続させる。」との内容で、付言として、「この遺言書があれば、私の亡き後、私の遺産をあなたに名義変更するために私の夫、兄弟姉妹甥姪などの協力は必要ありません。また、私の兄弟姉妹甥姪には遺留分が無いので、遺産全てをあなたが相続できるので安心してください。」との母の気持ちを入れて頂くように御願いしていたのですが、入っておりませんでした。
付言の内容自体は、遺言書に記載しなくても法的には兄弟姉妹甥姪に相続権がないため、記載が無くとも問題ないのですが、母親の気持ちとして記載しておきたかったのですが。
訂正するには、やはり遺言書を初めからやり直して、費用も再度かかるのでしょうか?
motaさん ( 兵庫県 / 女性 / 39歳 )
回答:1件

井本 須美尾
司法書士
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付言の追加で対処。費用は追加されることも。
司法書士の井本須美尾と申します。
遺言の作成をやり直す必要はなく、付言の追完という形で対処できるはずです。
ただし、文章が増えること、その文章を遺言書に適した文章にする必要が生じることから、
作成手数料の追加はあると思われます。
(これまで作成した部分については費用発生はないはずです)
いずれにしても、作成依頼をした公証人に連絡を取り、
頼んでいた文章が遺漏していることを告げ、付言の追加を依頼する必要があります。
そしてその場合、再度お母様と証人の方に公証人役場に出向いてもらう必要があるかと思います。
以上の手間と追加の費用発生を鑑みて、その付言を入れる必要があるのかをご判断ください。
失礼いたしました。
評価・お礼

motaさん
さっそくのご教授有難うございます。
再度費用もかかり、また公証人役場に出向く必要もあるならば、付言の内容自体は、公証が必要なものでもないため、手元にある公正遺言書謄本に、母親の直筆でのメモの形で付言の内容を記載したものを挟み込んでおく事にしようと思います。
有難うございました。
(現在のポイント:-pt)
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