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対象:遺産相続

井本 須美尾

井本 須美尾
司法書士

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付言の追加で対処。費用は追加されることも。

2010/07/15 13:59
(
5.0
)

 司法書士の井本須美尾と申します。

 遺言の作成をやり直す必要はなく、付言の追完という形で対処できるはずです。
 ただし、文章が増えること、その文章を遺言書に適した文章にする必要が生じることから、
作成手数料の追加はあると思われます。
(これまで作成した部分については費用発生はないはずです)

 いずれにしても、作成依頼をした公証人に連絡を取り、
頼んでいた文章が遺漏していることを告げ、付言の追加を依頼する必要があります。

 そしてその場合、再度お母様と証人の方に公証人役場に出向いてもらう必要があるかと思います。

 以上の手間と追加の費用発生を鑑みて、その付言を入れる必要があるのかをご判断ください。

 失礼いたしました。

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評価・お礼

mota さん

さっそくのご教授有難うございます。

再度費用もかかり、また公証人役場に出向く必要もあるならば、付言の内容自体は、公証が必要なものでもないため、手元にある公正遺言書謄本に、母親の直筆でのメモの形で付言の内容を記載したものを挟み込んでおく事にしようと思います。

有難うございました。

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この回答の相談

公正遺言書の付言について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2010/07/15 11:57

母親(83歳)の公正証書遺言書を作成してきたのですが、付言として、母親の気持ちを入れてください、と御願いしてお渡ししたメモの内容が、出来上がった遺言書に記載されていなかったのですが、これを再… [続きを読む]

motaさん (兵庫県/39歳/女性)

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