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対象:民事家事・生活トラブル

隣人と土地の境界線について根拠のない言いがかり

暮らしと法律 民事家事・生活トラブル 2010/07/12 21:04

毎日のことで大変困っていることが発生しました。
先月隣家に頼まれた測量士の某から連絡があり、隣家が当家との境界を測量するので立ち会ってほしいとのことで、何の為か?と思いながら立ち会いました。測量してみると隣家の塀が我が家に食い込んでいるということ、両家の間に共有地がありそれを隣家の境がまっすぐになるように払下げをしたいが納得してほしいという2点でした。1点目はもうすでに塀ができて25年も経っており、塀ができる時建築業者がこちらに食い込んで作られてしまったことは一緒に住んでいる父も承知しており、家の裏側なので、やり直して欲しいという話はしなくてここまできてしまったようです。私もそんな家の裏の境界がそういうことになっていることを初めてしったようなわけです。使っていない場所ですし、食い込んでいることだけお互いに承知していればそれで良い、ということでこれまで来たようです。共有地に関しては隣の言いなりになるのが鬱陶しくて、お互いに払下げを受けることに了承しませんでした。まあ今までと変わらないのだし、それで良いと思っていた所、2週間ほど前から隣家のばあさんが(70歳くらい)朝から夜中まで家に対して聞えよがしに「土地泥棒!」「ごうつくじじい、早く死ね!」と大声で怒鳴っていてこれをやめません。事実は測量士も測ってわかったことですが、当家の土地に食い込んで隣家の塀が食い込んでいることでした。ですから事実とはまったく逆のことで、全くの言いがかりなのです。父や妻はほおっておけ、というのですが田舎で夜大声で怒鳴られては外聞が悪くてしようがありません。なんとか止めさせたいのですが、理屈を言っても聞くような精神状態とも
思えず、30年近く隣に暮らしてきてこんな人だとは思ってもいなかっただけにガッカリしています。どういう手段がとれるのか、この行為を止めさせる方法はないのか
教えていただきたく質問させてもらいました。よろしくお願いします。

補足

2010/07/12 21:04

隣の家族構成はだんなさんは70代後半、アルツハイマー状態でデイサービスに通っていて、問題のおばさんは70代前半、息子40歳くらい、独身で今介護休暇中で隣家にいます。我が家は父85歳(年金暮らし)、私55歳(サラリーマン)、妻50歳(専業主婦)です。

qb3_jさん ( 静岡県 / 男性 / 55歳 )

回答:1件

今林 浩一郎

今林 浩一郎
行政書士

1 good

まずは身内の責任

2010/07/13 08:46 詳細リンク

大変お困りのようでお察しいたします。本件のような場合、仮に採ることができる法的手段があっても、精神状態が正常でない70歳のご老人のことですから、有効性に疑問があります。そこで、仮に裁判所が騒がないようにその老人に対する仮処分命令を発しても、精神状態が正常でない老人のことですから、裁判所命令の意味を理解しない可能性があります。

ところで、精神保健福祉法20条は「精神障害者については,その後見人,配偶者,親権を行う者及び扶養義務者が保護者となる」及び同法22条1項は「保護者は,精神障害者に治療を受けさせるとともに,精神障害者が自身を傷つけ又は他人に害を及ぼさないように監督し,かつ,精神障害者の財産上の利益を保護しなければならない」と規定しています。それゆえ、その方の保護者に状況を説明し、騒がないようにその老人を監督させ、必要とあれば、入院させるなどの必要な措置を採らせる必要があると考えます。多くの場合、身内が真剣に説得すれば、痴呆症の老人でも納得します。

次に、保護者が必要な措置を採らない場合やその老人を監督しきれない場合には、最寄りの保健所に通報する方法があります。この点に関し、同法23条は「(1項)精神障害者又はその疑いのある者を知った者は,誰でも,その者について指定医の診察及び必要な保護を都道府県知事に申請することができる。(2項)前項の申請をするには,左の事項を記載した申請書をもよりの保健所長を経て都道府県知事に提出しなければならない。一 申請者の住所,氏名及び生年月日 二 本人の現在場所,居住地,氏名,性別及び生年月日 三 症状の概要 四 現に本人の保護の任に当たっている者があるときはその者の住所及び氏名」と規定していますから、誰でも書面をもって最寄りの保健所経由(書面は保健所長宛)で都道府県知事に通報することができます。

この場合、都道府県知事は「調査の上必要があると認めるときは,その指定する指定医をして診察」させなければならず(同法27条1項)、その結果,「その診察を受けた者が精神障害者であり,且つ,医療及び保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認めたときは,その者を国若しくは都道府県の設置した精神病院又は指定病院に入院」させることができます(同法29条1項)。

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