対象:民事家事・生活トラブル
回答数: 1件
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今林 浩一郎
行政書士
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まずは身内の責任
大変お困りのようでお察しいたします。本件のような場合、仮に採ることができる法的手段があっても、精神状態が正常でない70歳のご老人のことですから、有効性に疑問があります。そこで、仮に裁判所が騒がないようにその老人に対する仮処分命令を発しても、精神状態が正常でない老人のことですから、裁判所命令の意味を理解しない可能性があります。
ところで、精神保健福祉法20条は「精神障害者については,その後見人,配偶者,親権を行う者及び扶養義務者が保護者となる」及び同法22条1項は「保護者は,精神障害者に治療を受けさせるとともに,精神障害者が自身を傷つけ又は他人に害を及ぼさないように監督し,かつ,精神障害者の財産上の利益を保護しなければならない」と規定しています。それゆえ、その方の保護者に状況を説明し、騒がないようにその老人を監督させ、必要とあれば、入院させるなどの必要な措置を採らせる必要があると考えます。多くの場合、身内が真剣に説得すれば、痴呆症の老人でも納得します。
次に、保護者が必要な措置を採らない場合やその老人を監督しきれない場合には、最寄りの保健所に通報する方法があります。この点に関し、同法23条は「(1項)精神障害者又はその疑いのある者を知った者は,誰でも,その者について指定医の診察及び必要な保護を都道府県知事に申請することができる。(2項)前項の申請をするには,左の事項を記載した申請書をもよりの保健所長を経て都道府県知事に提出しなければならない。一 申請者の住所,氏名及び生年月日 二 本人の現在場所,居住地,氏名,性別及び生年月日 三 症状の概要 四 現に本人の保護の任に当たっている者があるときはその者の住所及び氏名」と規定していますから、誰でも書面をもって最寄りの保健所経由(書面は保健所長宛)で都道府県知事に通報することができます。
この場合、都道府県知事は「調査の上必要があると認めるときは,その指定する指定医をして診察」させなければならず(同法27条1項)、その結果,「その診察を受けた者が精神障害者であり,且つ,医療及び保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認めたときは,その者を国若しくは都道府県の設置した精神病院又は指定病院に入院」させることができます(同法29条1項)。
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qb3_jさん (静岡県/55歳/男性)
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