対象:民事家事・生活トラブル
回答数: 1件
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夫の不動産収入について質問です。
夫の両親は健在で、姉がいる4人家族です。
夫は実家(義父に土地権あり、土地は義父名義)の土地にアパート3階建て(建物名義は夫、建設会社との契約も・ローン会社との契約も夫名義)不動産収入を得ています。1階に両親が住み、家賃を夫が負担することを条件に、義父がアパートの建築を許可しました。また固定資産税は義父宛に来ますが、全額夫が払い領収書は手元にあります。
義父が亡くなった場合、土地相続は夫がすると義両親と話してますが、書面で証明できるものはありません。
また義両親で義父が先にしに義母がいたら義母も相続すると思うのですが、
義母、義姉が土地を相続したいといった場合、地価を現金で払うなどしないといけませんか?
ちなみに義父は健康ですが、死後土地相続は夫にさせるから、健康なうちからお金を受け取りたいと毎月定額夫から口座振り込みで受け取っています。義姉はお金を義父に払ってません。
兄弟間では両親死後、アパート1階分の家賃収入を姉に渡すから、他は夫が土地・アパート2・3階分の収益は貰うと話していますが書面はないです。
義姉があとあと「やっぱり土地が欲しい」だとか言い出したら、どうしたらいいでしょうか?
また義姉(子なし夫あり)と夫(子・妻あり)が死んだ場合の相続権は義姉の夫にも発生しますか?
公正証書で上記のことを作った方がいいと思うのですがそこまでしなくていいのでしょうか?
よろしくお願いします。
山田山田さん ( 千葉県 / 女性 / 25歳 )
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佐藤 嘉寅
弁護士
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遺言と遺留分
1 義両親で義父が先にしに義母がいたら義母も相続すると思うのですが、
義母、義姉が土地を相続したいといった場合、地価を現金で払うなどしないといけませんか?
現在の状況ですと、法定相続分は、ご主人が、4分の1しかありませんので、ご主人が土地を相続したいのであれば、代償分割をする必要があるでしょう。
2 義姉があとあと「やっぱり土地が欲しい」だとか言い出したら、どうしたらいいでしょうか?
現時点で、義父に、遺言書を作成してもらった方が良いです。
ただ、その場合でも、他の遺産の額にもよりますが、義母と義姉には、遺留分があります。
これは、法定相続分の2分の1の遺産を請求できる権利になります。
この点を配慮して、遺言書を作成する必要があるでしょう。
3 義姉(子なし夫あり)と夫(子・妻あり)が死んだ場合の相続権は義姉の夫にも発生しますか?
これは、ご主人が亡くなった場合に、義理姉が相続するかという質問でしょうか?
その場合は、あなたとお子様だけが、相続人となり、義姉は相続人になりません。
(現在のポイント:-pt)
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