対象:民事家事・生活トラブル
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父の兄弟間の遺産相続に悩んでおりご質問をさせていただきました。
祖父所有の土地20坪、その土地に3階鉄骨の建屋があるのですが、
古い建屋を壊し、その土地へ4階住居を建築し、祖父、両親、当方家族で同居を
考えております。
(※建築に際し、祖父も了解済み)
その際、祖父自己資金と私の住宅ローンで建築し、私は共同保有者となるのですが、
祖父の相続が完全に決着出来ているとは思えない為ご質問をさせていただきました。
祖母は既に他界しており、相続人は子供3名となり、私の父は二男となります。
公証役場へ既に遺書は出しており、長男へは生命保険分を、二男(父)には土地と建屋を、
三男には貯金(微々たる金額)をとなっています。
兄弟間の仲はあまり良くなく、親族間協議はできていません。
長男は40年前に勘当同前で家を出ており、年1回祖父に会いにくる程度です。
三男は23年前に祖父より4000万を受取、店を出店いたしました。その際に口約束で
この4000万については遺産分とする旨の約束を交わしたとの事ですが、書面はありません。
(※祖父はこの4000万を用意するにあたり、土地を担保に銀行から借り入れを行い、
今月完済致しました。)
祖父としては自営業の店を継ぎ、面倒をずっとみてきた父に遺産を残したいと
考えており、公証役場にて遺書を作成いたしました。
相続の取分としては二男の父が一番多く、遺留分を請求されてしまうと
かなり多くの金額を兄弟へ払う事となり、金額を用意出来なかった場合
私たち家族も家を失ってしまうのではと危惧しています
(※以前不動産会社から土地売却の話があった際に提示を受けた金額は6000万/20坪
でした。)
この様な状況の為、何か良い解決策がありましたお教えいただきたくお願い致します。
13Bさん ( 東京都 / 男性 / 33歳 )
回答:1件
準備をしておくことが肝要だろうと考えます
弁護士の神尾です。
まず基本的なスタンスは、遺留分減殺請求を行使「される」側ですので、いかに守っていくかが勝負となります。
以下、順を追って説明します。
1 相続財産の算定
まず、相続財産を算定する必要があります。
三男の2000万円を相続財産として組み込める可能性があり、その場合には三男からは遺留分の請求をされない可能性があります。
次に、長男の生命保険分ですが、これは受取人が誰になっているかによります。
おじい様ご本人が受取人でしたら、これも相続財産として組み込める可能性があり、遺留分の額を抑えられる可能性があります。
そして、お父様の相続財産ですが、現在の古い家屋のままで査定を取っておくのはどうでしょう。
2 遺留分減殺請求の時効
このように算定(の準備)をしていくとしても、最終的には長男たちが行使しなければ始まりません。
遺留分減殺請求にも時効がありますので、現実的な対応としては、査定等を取った後は、時効が過ぎるまで待つということになります。
3 実際に行使されてしまったら
交渉ないしは調停で、上記算定を基に減額を求め、さらに分割払いを求めていくことになりそうです。
主張を組み立てなおかつ交渉をしなければならないので、弁護士にご相談するのがよさそうです。
以上を踏まえると、基本的には待ちの姿勢で臨むほかないといえそうです。
ただ、遺言書を拝見していないので、正確なアドバイスなのか、別の準備もありうるのかといったところについては確信を持てません。
まずは実際に遺言書を持って専門家に相談するのがよさそうです(おそらく、「こういった準備をした上で、請求されたらまた来てくださいね」と言われると思います)。
評価・お礼

13Bさん
2014/01/22 16:06神尾弁護士様
この度はご返信をいただきまして誠にありがとうございます。
また、ご連絡が遅くなり申し訳ございません。
ご教授いただきました内容ですが、知識の無い私でもとても分かりやすく
大変助かりました。
まずは遺言書、生命保険の内容を詳しく確認し、遺留分請求に備えて
いきたいと思います。
実際に遺留分請求を行使された場合は私ども素人では対応しきれないと
思いますので、弁護士先生方の御力をお借りすると思います。
何かお問い合わせをさせていただきました際には何卒宜しくお願い致します。
回答専門家

- 神尾 尊礼
- (埼玉県 / 弁護士)
- 東京スタートアップ法律事務所さいたま支店
円満解決が第一。親身になって対応します。
家事事件から刑事事件、企業法務まで、幅広く扱ってきました。特に、裁判所等から後見等を頼まれることもあります。現在は、初回相談30分無料としています。敷居は低く満足度は高くをモットーに対応して参ります。お気軽にお問い合わせください。
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相続のお悩みは本当に人それぞれ。親族同士で揉める「争族」、また遺言書が見つからない、相続発生後に知らない親族が出てきた…土地や建物の持ち主が分からない!などの問題もよく出てきます。それに加えて平成27年1月の相続税改正後、課税対象者は約5万人増えるとも言われています。 「我が家には関係ない」と思っていると、莫大な相続税が課税されてしまうかもしれません…! どういう人が相続税の課税対象になるのか、また改正内容を事前に知っておくことで自分の相続や、両親など親族の相続時に活かせる可能性が充分あります。相続税の発生、自分の相続のための生前贈与の準備や遺言書作成など、相続発生前~発生後まで幅広く専門家がサポートいたします。 ここでは、相続ってなに?税制改革で何が変わるの?という初歩的な疑問に専門家がお答えします!
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