対象:離婚問題
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親権・子の引き渡し
2010/07/12 13:28主人の子供との接する時間より趣味、睡眠に時間を使うことから、喧嘩になり物にあたったり暴力がありお互い離婚を決意し子どもを連れて実家に戻りました。しかし、やり直したいといわれ少し悩んだ結果やっぱり離婚とつげると。わかったと、しかし親権は譲れないといわれ、話が進まず、話がつくまで子供の面倒もみるといわれ、断ってもだめで怖いので上の子を渡しました。
それからどうするのか話が進まなくなにをかんがえてるのかもわからず
家裁に親権・監護者指定・子の引き渡しの調停を求めてきました。
現在別居中で下の子は私がみています。生活費はもらっていません。
主人は上の子と実家で生活しています。
親権・監護・子の引き渡しはどう判決がでるとおもわれますか?
上の子がそっちの生活になれてしまうとそのままという判決がでるかもとききました。
もしそうなると下の子までつれていかれるのでしょうか?
兄妹は離さないとも聞きました。
補足
2010/07/12 13:28上の子は2歳半、下の子は0歳です。
絶対に親権を譲りたくありません。
心配で心配でたまりません。
せいかさん ( 大阪府 / 女性 / 28歳 )
回答:2件
専門家に直接相談して対応すべき事案だと思います。
せいか様、初めまして。
北海道、旭川市で行政書士をしている小林政浩と申します。
ご心配のことと思います。
すでに相手方から調停の申立てがなされている事案のようですので、出来ればすぐにでも面談で専門家に相談すべき事案であると思います。
法テラスや市区町村で催している法律相談を利用したら無料で何度か弁護士の相談を出来ると思いますので申し込みをまだされていないのであればすぐに問い合わせることをお勧めします。
すでにお調べのとおり、親権者を指定する場合に考慮する原則として
1、母性優先の原則
2、監護の継続性の原則
3、子の意思尊重の原則
4、きょうだい不分離の原則
5、比較衡量・有責性排除の原則
の原則があります。
きょうだいが離れ離れになってどれくらいの日数が経っていますか?
調停の封書が裁判所から来ているということは半月以上は経っているということでしょうか?
せいかさんが親権・監護権をどうしても得たいとお考えであるなら、速やかに専門家に相談し1回目の調停までに出来るだけの対策を練るべきであると思います。
話し合いでも調停でも始まるまでの準備が大切です。
監護者指定や子の引き渡しの調停を相手方が申し立ててきたということは、おそらく相手方に弁護士が代理人としてついているかあるいは専門職に密接に相談できる状態であると考えられます。
事実として旦那さんに、子供との接する時間より趣味、睡眠に時間を使う、喧嘩になり物にあたったり暴力があったとしても、それを事実として認めなかったり、その事実を認めてもその理由をせいかさんの責任とする可能性ももあります。
それに対する反論を理路整然と出来る準備が出来ないと事実を主張できないまま不利に陥る可能性もあると思います。
ぜひ面談で離婚など家族問題に詳しい専門家に相談して後に後悔しない対策を練ってください。
きょうだいが離れることなくせいかさんのもとで暮らせることを願っています。
評価・お礼

せいかさん
回答ありがとうございます。
調停を申し立ててるのは私のほうです。兄妹が離れて一週間がすぎました。
離婚調停と監護者指定と子の引き渡しを申し立てています。
昨日、相談したところ先に子供を帰ってくることを優先にして離婚調停は後にしなさいと言われました。
申立てにいったのは今月の6日です。まだ通知はきていません。
きっとおっしゃってる通り暴力等を私のせいにすると思われます。
小林 政浩
せいかさんが上のお子さんの監護者指定と子の引渡しの調停を申し立てたのですね。
上のお子さんを夫側に渡したあとすぐに裁判所に申し立てたことは、現状を容認していないことの意思表示としても大変良いことだと思います。
家庭環境・監護補助者の有無・住環境・経済状態などの監護態勢や子に対する愛情、養育意欲、子供を引き渡したときの状況などが考慮されると思います。
物にあたる行為やせいかさんへの暴力が子供の前でも行なわれていたとすると、それは子供に対する虐待行為とも言えます。
以上のような点も含めて、ご自身のもとで養育されることが子供の福祉にも叶っていると、ご自身の考え・意見を的確に説明できるように準備しておくことをお勧めします。
良い結果が得られますように。
回答専門家

- 小林 政浩
- (北海道 / 行政書士)
- 小林行政書士事務所
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内田 清隆
弁護士
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親権者指定の基準と兄弟の親権分離
「せいか」さん,こんにちは。弁護士の内田です。
親権者の指定は難しい問題で,簡単に結論はでません。
しかし,
・ 二人の子が乳幼児であること
・ 下の子と同居をしていること
・ 暴力を振るう人間は親として適切でないこと
からして「せいか」さんが親権者になる可能性が非常に高いと思います。
離婚後の親権者については話合いで決めるのが原則ですが,話合いがつかない場合には裁判所が決めます。
そして,裁判所は,子の幸せにとってどちらが良いのかという点から決めることになります。
そのために一番に重要なことは,どちらが子の面倒を見てきたのか,どちらが今後子の面倒を見る能力や意思があるかという点です。
日本では,母乳で育てている場合はもちろん,そうでなくても,乳幼児の面倒,つまり育児を母親が中心にされているケースがほとんどです。
また,育児に必要な家事をする能力や意思も母親の方があるケースがほとんどです。
父親の実家が乳幼児の面倒をみるというケースも多くあり,その点は親権者の指定において考慮はされます。しかし,親権者となれるのは父母だけですから,一番重要なのは父親や母親自身の育児能力です。そして,母親の方が育児能力がある場合がほとんどでしょう。
そのため,母親が親権者となるケースが9割以上だと思いますし,特に乳幼児の親権者は母親がなる場合がほとんどです。
母親の方が経済的には能力がない場合も多いのですが,経済的能力は,親権者の指定にあまり関係がありません。
なぜならば,父親の方が経済的能力があるのでしたら,その分,父親は養育費を支払うべきだからです。
子の幸せはお金で買えないものです。
おっしゃるとおり,「上の子がそっちの生活になれてしまうとそのままという判決がでる」可能性は高くなるのは事実です。
「子の幸せ」を考えた場合,子の現在の環境を大きく変えるのは良くないケースが多いからです。
例えば,子どもが学校に行っているような場合に,親権者の指定で,子を転校させることになればかわいそうでしょう。
そうでなくても,子の環境を大きく変えることは,子の精神を不安定にさせる場合が多いため,裁判所は,現在の環境をかえる親権者の指定をしたがらないのは事実です。 〈続く〉
補足
一方で,それ以上に,裁判所は,親権者を指定するときに,兄弟姉妹の親権者を別々にしないべきだと考えていると思います。私自身,兄妹姉妹の親権者が別々にされたというケースにであったことはありません。
兄弟姉妹の親権者を分離することは、一般人から見てもかわいそうですし,子の人格形成に非常に悪い影響を与えるという研究者も多くいます。
そのため,そのような決定を裁判所がするのはよほどの例外的ケースだけです。
いずれにしても子の幸せにとって,どうするのが一番良いのかが最も重要なことです。
自分が親権者になることが子の幸せにつがなると信じておられるのでしたら,ぜひとも頑張って親権者をとるようになさってください。
その他の離婚に関する知識や相談事例は↓↓
http://uchidasouzoku.sblo.jp/
評価・お礼

せいかさん
2010/10/21 09:28ありがとうございました。
遅くなりました。とても勇気がでました。
今は・・・
監護者指定は私になりました。まだ子供は戻ってきていませんが・・・
明日、調停で任意で引き渡すか、ごねるかで審判に移行することになりそうです。
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