対象:離婚問題
回答数: 3件
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専門家に直接相談して対応すべき事案だと思います。
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せいか様、初めまして。
北海道、旭川市で行政書士をしている小林政浩と申します。
ご心配のことと思います。
すでに相手方から調停の申立てがなされている事案のようですので、出来ればすぐにでも面談で専門家に相談すべき事案であると思います。
法テラスや市区町村で催している法律相談を利用したら無料で何度か弁護士の相談を出来ると思いますので申し込みをまだされていないのであればすぐに問い合わせることをお勧めします。
すでにお調べのとおり、親権者を指定する場合に考慮する原則として
1、母性優先の原則
2、監護の継続性の原則
3、子の意思尊重の原則
4、きょうだい不分離の原則
5、比較衡量・有責性排除の原則
の原則があります。
きょうだいが離れ離れになってどれくらいの日数が経っていますか?
調停の封書が裁判所から来ているということは半月以上は経っているということでしょうか?
せいかさんが親権・監護権をどうしても得たいとお考えであるなら、速やかに専門家に相談し1回目の調停までに出来るだけの対策を練るべきであると思います。
話し合いでも調停でも始まるまでの準備が大切です。
監護者指定や子の引き渡しの調停を相手方が申し立ててきたということは、おそらく相手方に弁護士が代理人としてついているかあるいは専門職に密接に相談できる状態であると考えられます。
事実として旦那さんに、子供との接する時間より趣味、睡眠に時間を使う、喧嘩になり物にあたったり暴力があったとしても、それを事実として認めなかったり、その事実を認めてもその理由をせいかさんの責任とする可能性ももあります。
それに対する反論を理路整然と出来る準備が出来ないと事実を主張できないまま不利に陥る可能性もあると思います。
ぜひ面談で離婚など家族問題に詳しい専門家に相談して後に後悔しない対策を練ってください。
きょうだいが離れることなくせいかさんのもとで暮らせることを願っています。
評価・お礼

せいか さん
回答ありがとうございます。
調停を申し立ててるのは私のほうです。兄妹が離れて一週間がすぎました。
離婚調停と監護者指定と子の引き渡しを申し立てています。
昨日、相談したところ先に子供を帰ってくることを優先にして離婚調停は後にしなさいと言われました。
申立てにいったのは今月の6日です。まだ通知はきていません。
きっとおっしゃってる通り暴力等を私のせいにすると思われます。
小林 政浩
せいかさんが上のお子さんの監護者指定と子の引渡しの調停を申し立てたのですね。
上のお子さんを夫側に渡したあとすぐに裁判所に申し立てたことは、現状を容認していないことの意思表示としても大変良いことだと思います。
家庭環境・監護補助者の有無・住環境・経済状態などの監護態勢や子に対する愛情、養育意欲、子供を引き渡したときの状況などが考慮されると思います。
物にあたる行為やせいかさんへの暴力が子供の前でも行なわれていたとすると、それは子供に対する虐待行為とも言えます。
以上のような点も含めて、ご自身のもとで養育されることが子供の福祉にも叶っていると、ご自身の考え・意見を的確に説明できるように準備しておくことをお勧めします。
良い結果が得られますように。
回答専門家

- 小林 政浩
- ( 北海道 / 行政書士 )
- 小林行政書士事務所
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