対象:遺産相続
先日95歳の女性が亡くなりました その女性は60年前ある男性の後妻となりました男性と先妻の間には3人の子供がおり 男性がなくなった時に女性と3人の子供で財産を分けました 女性と男性の間には子供はいません その女性は4人兄弟姉妹ですでに3人とも亡くなっています 3人の兄弟姉妹には子供がそれぞれいます 女性からすると甥姪です この場合女性の財産はなくなった3人の兄弟姉妹で3等分してそれをその子供たちで分けるのか それとも直接甥姪8人で分けるのか どちらでしょうか よろしくお願いします
補足
2010/07/08 23:27その亡くなった女性の兄弟姉妹で3等分する所まではわかりました
しかしその姉の子(一人っ子)がある事情により 公に相続できない場合
どのようになるのでしょうか
ゆーくんみやこさん ( 東京都 / 女性 / 47歳 )
回答:2件
正確には代襲相続という形になります
初めまして。公庫出身のCFP、沼田と申します。
先の先生の答えどおりなのですが、もう少しかみ砕いてご説明します。
まず亡くなった女性の財産を12とします。
そして、これを3人の兄弟姉妹で分けるのですが、既になくなっている場合
代襲相続といって、まず3人の兄弟姉妹で分けます。
この場合は12÷3で4になりますね。
そしてあとは、それぞれの家族の子供達で法定相続分で分けます。
最初の家族の子供が2人であれば4÷2で2となります。
子供が1人であれば4÷1で4という算段です。
以上、ご参考にしていただければ幸いです。
沼田 順
評価・お礼

ゆーくんみやこさん
早速の回答ありがとうございます さらに詳しく説明していただきよくわかりました

広川 明弘
行政書士
-
3等分です
川崎市の行政書士の広川と申します。
ご質問の件ですが、結論を申し上げますと、まず、兄弟で遺産を
3等分することになります。
そして、その3分の1ずつを、各兄弟の子供が、自分の兄弟の人数に応じて
分けることになります。従いまして、一人っ子の甥がいれば、一人で全体の3分の1
となりますし、4人兄弟の甥姪がいれば、そこは一人当たりは12分の1ということに
なり、各甥姪の相続分は、それぞれ異なるということになります。
評価・お礼

ゆーくんみやこさん
すばやい回答本当にありがとうございます 亡くなっていても兄弟姉妹で分けるのですね
私は甥姪平等で分けるのかなと勘違いしていました でも前にそのような話を聞いたものですから質問させていただきました
(現在のポイント:-pt)
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