対象:遺産相続
先日95歳の女性が亡くなりました その女性は60年前ある男性の後妻となりました男性と先妻の間には3人の子供がおり 男性がなくなった時に女性と3人の子供で財産を分けました 女性と男性の間には子供はいません その女性は4人兄弟姉妹ですでに3人とも亡くなっています 3人の兄弟姉妹には子供がそれぞれいます 女性からすると甥姪です この場合女性の財産はなくなった3人の兄弟姉妹で3等分してそれをその子供たちで分けるのか それとも直接甥姪8人で分けるのか どちらでしょうか よろしくお願いします
補足
2010/07/08 23:27その亡くなった女性の兄弟姉妹で3等分する所まではわかりました
しかしその姉の子(一人っ子)がある事情により 公に相続できない場合
どのようになるのでしょうか
ゆーくんみやこさん ( 東京都 / 女性 / 47歳 )
回答:2件
正確には代襲相続という形になります
初めまして。公庫出身のCFP、沼田と申します。
先の先生の答えどおりなのですが、もう少しかみ砕いてご説明します。
まず亡くなった女性の財産を12とします。
そして、これを3人の兄弟姉妹で分けるのですが、既になくなっている場合
代襲相続といって、まず3人の兄弟姉妹で分けます。
この場合は12÷3で4になりますね。
そしてあとは、それぞれの家族の子供達で法定相続分で分けます。
最初の家族の子供が2人であれば4÷2で2となります。
子供が1人であれば4÷1で4という算段です。
以上、ご参考にしていただければ幸いです。
沼田 順
評価・お礼
ゆーくんみやこさん
早速の回答ありがとうございます さらに詳しく説明していただきよくわかりました
(現在のポイント:-pt)
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