対象:遺産相続
バツイチ子持ちの男性と再婚します。
親権は前妻がもち、慰藉料/養育費は支払っている状態です。
私に子供が生まれた場合、彼との財産は前妻の子供にも等分に相続権利が発生してしまうのでしょうか?
再婚後の財産は、私と彼の共有財産であると考えているので、前妻の子供に同じ割合で相続されるのは納得がいきません。
このような場合、通常はどのような処置をするのでしょうか?
事例などありましたらお知らせください。
スナフキン20さん ( 東京都 / 女性 / 32歳 )
回答:2件
前妻のお子様にも相続権利が発生してしまいます
スナフキン20様
はじめまして、税理士・CFPの及川と申します。
相続が発生したときに以下のようになります。
スナフキン20様 1/2
前妻の子 1/4
スナフキン20様の子 1/4
つまり、旦那様の財産は等分で分けることになります。
そこで、対策としては、遺言書を残すことだけとなります。
遺言書に旦那様が誰に財産を残すのかを記載しておけば、その通りの相続権利となります。
ただし、前妻の子にも最低1/8の相続権利を主張する権利が残されますので、その点だけはお気をつけください。この制度を「遺留分」といいます。
遺言書は形式が厳しいので、作成されるときは専門家にご相談ください。
回答専門家
- 及川 浩次郎
- (神奈川県 / 税理士)
- 株式会社スリーアローズ 代表取締役
税理士として、FPとして、経営計画と生活設計を複合的にサポート
お客様が目標を達成されたときの満足感、不安を解消されたときの安堵感を、ともにすることが使命。FPとしてのスキルも活かし、税金のみならず「お金」の専門家として、未来に軸足を置いたコンサルティングに注力。事業も個人もトータルにサポートいたします。
及川 浩次郎が提供する商品・サービス
相続に関する疑問にお答えいたします。どのようなことでも構いませんので、お気軽にご相談ください。
吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
-
お子様たちの権利について
スナフキン20 様
初めまして、ライフ・プランの実現と資産運用を支援するオフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
ご主人が亡くなられた場合の、ご主人の法定相続人は、スナフキン20様と、ご主人のお子様達です。
この場合の法定相続分は、スナフキン20様が2分の1で、お子様たちが2分の1を均等に分けた分になります。
相続発生時の相続人の法定相続分は
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30046
もし、法定相続分を変更して遺産を分割される場合には、ご主人が遺言書を作成の上も遺言執行人を選任しておくという方法が考えられます。
ただし、お子様たちにも相続を受ける権利がありますから、遺留分は遺される様にお勧めします。遺留分を侵された場合には、遺留分減殺請求がなされ、争いになる可能性があります。
詳しくは下記のコラムを参考としてください。
相続を争族にしないため、遺留分は遺されるようお勧めします。
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30478
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