対象:遺産相続
正確には代襲相続という形になります
2010/07/09 02:06
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初めまして。公庫出身のCFP、沼田と申します。
先の先生の答えどおりなのですが、もう少しかみ砕いてご説明します。
まず亡くなった女性の財産を12とします。
そして、これを3人の兄弟姉妹で分けるのですが、既になくなっている場合
代襲相続といって、まず3人の兄弟姉妹で分けます。
この場合は12÷3で4になりますね。
そしてあとは、それぞれの家族の子供達で法定相続分で分けます。
最初の家族の子供が2人であれば4÷2で2となります。
子供が1人であれば4÷1で4という算段です。
以上、ご参考にしていただければ幸いです。
沼田 順
評価・お礼
ゆーくんみやこ さん
早速の回答ありがとうございます さらに詳しく説明していただきよくわかりました
回答専門家
- 沼田 順
- ( 兵庫県 / ファイナンシャルプランナー )
- Office JUN 代表
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