対象:年金・社会保険
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加給年金の判断のためだと考えられます
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初めまして。公庫出身のCFP、沼田と申します。
一般論でご回答いたします。
1お父様が年金を受給するときに配偶者がいる場合、
配偶者が65才になるまで加給年金がお父様に
支給されます。
しかし、配偶者が障害基礎年金や障害厚生年金を
受給している場合は、加給年金は支給されません。
その判断のために年金事務所が要求したのだと思います。
2加給年金は出ませんが、他の年金は普通に出ます。
3離婚すると遺族厚生年金は受け取れません
以上、簡単ですが、参考にして下さい。
沼田 順
評価・お礼
tierra さん
質問の投稿からすぐに回答をして頂き本当にありがとうございました。
年金については自分でもいろいろ調べてはみたのですが、よく分からずここで質問をさせて頂きました。
たいへんわかりやすい回答でとても参考になりました。
重ねてお礼を申し上げます。
回答専門家
- 沼田 順
- ( 兵庫県 / ファイナンシャルプランナー )
- Office JUN 代表
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素敵なマイホームを手に入れて最後まで幸せに暮らして欲しい。これが住宅金融公庫勤務時代に年間500件以上の住宅ローン相談業務を担当してきた私自身の願いです。その経験を基に貴方のマイホームライフをトータルにサポート致します。
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この回答の相談
父親(今年9月で60歳)が年金を受給する手続きをします。
その際に、配偶者である母の基礎年金番号、その他に年金手帳があればその番号、障害年金証書又は年金額(… [続きを読む]
tierraさん (千葉県/29歳/女性)
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