対象:離婚問題
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養育費について
2010/07/01 09:40現在18歳の子供がひとりいます。
約16年前に協議離婚後、養育費月々5万円に決めました。(2人だけで決めました)
相手方から養育費の支払いがないので、私から養育費についての調停申し立てをし、相手が再婚・子供が生まれた・離職などの理由で、養育費(月々3万円)を子供が満18歳に達する月まで支払うということで成立しました。
その後相手に子供が増えたこと・給料の減額などの理由で相手方から養育費減額の申し立てがあり、子供が満18歳に達した年の翌年の3月まで(高校卒業の月)に延長することを条件に、月々1万5千円に減額することに同意し、成立しました。
ところが子供が18歳に達した月から入金がなくなり、手紙を書きましたが、まだ入金がありません。また手紙を何度か書いて請求しようと思いますが、それでも入金されない場合、強制的に支払ってもらうことはできるのでしょうか?
それとも満18歳に達すると請求できないのでしょうか?
私は現在無職で失業手当の給付期間も終了し、とても厳しい経済状況です。
家裁からの調書(成立)のコピーは持っていますが、他の書類は持っていません。
強制的に請求することができる場合の手続きの方法・来年の3月分まで貰えるとしたら、3月を過ぎても入金がない場合、遡って請求できるのかなども教えていただきたいと思います。
宜しくお願いいたします。
LALA12さん ( 北海道 / 女性 / 42歳 )
回答:2件
養育費は未払い分も将来分も強制執行が可能です。
LALA12さん、こんにちは。
弁護士の水嶋一途です。
さて、ご質問の養育費の未払い問題に対する対応ですが、成立した調停調書に基づいて強制執行を行うことで、元夫の給与等の財産から取り立てることが可能です。
LALA12さんのケースでは、調停により養育費の額と支払期間を合意している委譲、毎月1万5千円を子どもが18歳に達したとしての翌年3月まで支払ってもらう権利があります。
したがって、これまでの未払い分と来年3月までの分を強制執行により回収することが可能です。
仮に元夫の勤務先が分かっていれば、元夫の給与を差し押さえることで、勤務先から直接回収することができます(給与額の2分の1の範囲までの差し押さえが認められています)。
強制執行を行うためには元夫の住所地を管轄する地方裁判所に申立書を提出する必要がありますが、必要書類など幾つか準備しなければいけない資料があります。
少なくとも調停調書とその調書を相手方に送達した証明となる送達証明書が必要になります。
詳しい手続は最寄りの弁護士にご相談いただきたいと思います。
お近くの法テラスであれば、弁護士による無料相談を受けることができます。
少しでもLALA12さんのご参考になれば幸いです。
◆◆・・・・・・ ・・・・・・◆◆
離婚相談専門サイト 「離婚弁護士 相談Online(運営:一途総合法律事務所)」
ホームページ http://www.rikon-lawyer.com/
一途総合法律事務所(東京都港区南青山)
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評価・お礼

LALA12さん
水嶋様
回答ありがとうございます。
未払い分と来年3月までの分も強制執行が可能と伺い、少し安心しました。
手紙で何度か請求後も未払いが続くようでしたら家庭裁判所に相談しようかと思います。
参考になりました。
回答いただきありがとうございました。
回答専門家

- 水嶋 一途
- (東京都 / 弁護士)
- 一途総合法律事務所 弁護士
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履行勧告という制度もあります。
LALA12様、初めまして。
北海道旭川市で行政書士をしている小林と申します。
すでに書面での請求を行っており、今後反応が無い場合、強制執行を検討中との事ですが、強制執行手続き以外に「履行勧告」の制度もありますので、一応情報としてご案内しておきます。
詳細につきましては紹介する裁判所HPで確認していただきたいと思いますが、この制度は申立手数料や予納切手が不要ですので、金銭的に余裕が無い方でも容易に利用できますし、裁判所が任意の義務履行を勧告してくれますから、あなたが書面で催促するのとは違う効果が少しは期待できるかもしれません。
家庭裁判所への交通が不便でなければ、調停調書の写しを持って直接出向いて手続きについて相談されることをお勧めします。
詳細は以下のHPをご覧下さい。
裁判所HP
履行勧告手続等
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_05.html
PDFファイル
「調停・審判などで決まった養育費の支払を受けられない方のために」
http://www.courts.go.jp/about/pamphlet/pdf/youikuhi.pdf
強制執行については以下のHPも参考になります
東京地方裁判所民事執行センター
債務名義に基づく差押え(扶養義務に基づく定期金債権関係)
http://www3.ocn.ne.jp/~tdc21/saiken/s-uke-2.html
評価・お礼

LALA12さん
小林様
回答ありがとうございます。
履行勧告という制度もあるとのこと、大変参考になりました。
金銭的に余裕がないので助かります。
2、3ヶ月経過後も変わりない場合、まずは履行勧告の手続きをしたいと思います。
裁判所HPも参考にさせていただきます。
ありがとうございました。
回答専門家

- 小林 政浩
- (北海道 / 行政書士)
- 小林行政書士事務所
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