対象:離婚問題
回答数: 3件
回答数: 1件
回答数: 2件
養育費は未払い分も将来分も強制執行が可能です。
- (
- 5.0
- )
LALA12さん、こんにちは。
弁護士の水嶋一途です。
さて、ご質問の養育費の未払い問題に対する対応ですが、成立した調停調書に基づいて強制執行を行うことで、元夫の給与等の財産から取り立てることが可能です。
LALA12さんのケースでは、調停により養育費の額と支払期間を合意している委譲、毎月1万5千円を子どもが18歳に達したとしての翌年3月まで支払ってもらう権利があります。
したがって、これまでの未払い分と来年3月までの分を強制執行により回収することが可能です。
仮に元夫の勤務先が分かっていれば、元夫の給与を差し押さえることで、勤務先から直接回収することができます(給与額の2分の1の範囲までの差し押さえが認められています)。
強制執行を行うためには元夫の住所地を管轄する地方裁判所に申立書を提出する必要がありますが、必要書類など幾つか準備しなければいけない資料があります。
少なくとも調停調書とその調書を相手方に送達した証明となる送達証明書が必要になります。
詳しい手続は最寄りの弁護士にご相談いただきたいと思います。
お近くの法テラスであれば、弁護士による無料相談を受けることができます。
少しでもLALA12さんのご参考になれば幸いです。
◆◆・・・・・・ ・・・・・・◆◆
離婚相談専門サイト 「離婚弁護士 相談Online(運営:一途総合法律事務所)」
ホームページ http://www.rikon-lawyer.com/
一途総合法律事務所(東京都港区南青山)
〒107-0062 東京都港区南青山1-3-1
パークアクシス青山一丁目タワー1009
TEL:03-3470-3311 FAX:03-3470-3377
ホームページ http://www.ichizulaw.com/
◆◆・・・・・・ ・・・・・・◆◆
評価・お礼
LALA12 さん
水嶋様
回答ありがとうございます。
未払い分と来年3月までの分も強制執行が可能と伺い、少し安心しました。
手紙で何度か請求後も未払いが続くようでしたら家庭裁判所に相談しようかと思います。
参考になりました。
回答いただきありがとうございました。
回答専門家
- 水嶋 一途
- ( 東京都 / 弁護士 )
- 一途総合法律事務所 弁護士
高品質のリーガルサービスで依頼者の利益を護り抜きます
依頼者のお話をじっくり伺い、問題点、解決方法、費用などを、わかりやすく丁寧に親身になって説明いたします。そして、高品質のリーガルサービスで最善の結果が得られるように、常に依頼者の立場に立って問題解決にあたります。ぜひお気軽にご相談下さい。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A