対象:遺産相続
被相続人は父、法定相続人は3人の子です。
分割方法が決まっていないため、とりあえず相続人を代表して相続人Aの口座(新規開設)に、複数の金融機関の資産をまとめてから平等に3等分しようと考えています(3人とも了承済み)。
そこで、例えば口座にまとめたら3000万になったとして、相続人AからB、Cにそれぞれ1000万ずつを振り込んだ(渡した)場合、普通に考えたらAからB、AからCへの贈与として捉えられることはないのでしょうか?
控除額に納まる範囲なので相続税の問題はないのですが、分割する方法に悩んでおります。
何卒ご教授願います。
free-0226-esさん ( 神奈川県 / 男性 / 34歳 )
回答:2件
遺産分割の方法について
free-0226-esさんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
『普通に考えたら...贈与として捉えられることはないのでしょうか?』につきまして、ご相談の内容は専門外になってしまうため、参考程度としていただければと思いますが、相続により3,000万円の相続財産を取得しているのですから、税務署に相続税の期限内申告書を提出することになります。
その後から相続財産を今回は法定相続分に基づき取得することになりますが、被相続人を死亡原因として相続人が相続手続きを行っているのですから、課税される場合の税金は贈与税ではなく、あくまでも相続税となりますので、大丈夫だと思われます。
尚、念のためにも最寄りの税務署でも確認されてはいかがでしょうか。
以上、あまりお役に立てませんでしたが、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄
評価・お礼

free-0226-esさん
質問内容をしっかりと説明できていなければ申し訳ありません。
相続財産が基礎控除内であっても申告書(期限内申告書?)を提出する必要があるのでしょうか?
ご回答ありがとうございました。
回答専門家

- 渡辺 行雄
- (東京都 / ファイナンシャルプランナー)
- 株式会社リアルビジョン 代表
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