遺産分割の方法について - 遺産相続 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:遺産相続

「相続 専門家プロファイル」相続に関する悩みについて、無料で専門家に一括相談!

遺産分割の方法について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2010/06/14 18:24

被相続人は父、法定相続人は3人の子です。

分割方法が決まっていないため、とりあえず相続人を代表して相続人Aの口座(新規開設)に、複数の金融機関の資産をまとめてから平等に3等分しようと考えています(3人とも了承済み)。

そこで、例えば口座にまとめたら3000万になったとして、相続人AからB、Cにそれぞれ1000万ずつを振り込んだ(渡した)場合、普通に考えたらAからB、AからCへの贈与として捉えられることはないのでしょうか?

控除額に納まる範囲なので相続税の問題はないのですが、分割する方法に悩んでおります。

何卒ご教授願います。

free-0226-esさん ( 神奈川県 / 男性 / 34歳 )

回答:2件

渡辺 行雄 専門家

渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー

- good

遺産分割の方法について

2010/06/15 18:01 詳細リンク
(2.0)

free-0226-esさんへ

はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。

『普通に考えたら...贈与として捉えられることはないのでしょうか?』につきまして、ご相談の内容は専門外になってしまうため、参考程度としていただければと思いますが、相続により3,000万円の相続財産を取得しているのですから、税務署に相続税の期限内申告書を提出することになります。

その後から相続財産を今回は法定相続分に基づき取得することになりますが、被相続人を死亡原因として相続人が相続手続きを行っているのですから、課税される場合の税金は贈与税ではなく、あくまでも相続税となりますので、大丈夫だと思われます。

尚、念のためにも最寄りの税務署でも確認されてはいかがでしょうか。

以上、あまりお役に立てませんでしたが、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄

申告書
取得
税務
遺産分割
遺産

評価・お礼

free-0226-esさん

質問内容をしっかりと説明できていなければ申し訳ありません。
相続財産が基礎控除内であっても申告書(期限内申告書?)を提出する必要があるのでしょうか?

ご回答ありがとうございました。

渡辺 行雄

free-0226-esさんへ

お返事いただきありがとうございます。

先ほども書いているとおり、専門家は税理士さんとなりますが、相続税の期限内申告書は提出する必要があると思われます。

尚、詳細につきましては、税理士さんまたは、最寄りの税務署で必ず確認するようにしてください。

リアルビジョン 渡辺行雄

回答専門家

渡辺 行雄
渡辺 行雄
(東京都 / ファイナンシャルプランナー)
株式会社リアルビジョン 代表
098-860-8350
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

ご相談をされたお客様が安心して生活できるマネープランをご提供

マイホームの購入資金対策、お子様の教育資金対策、ご夫婦で安心して老後を過ごすための老後資金対策など、人生には幾つものライフイベントというお金に関するハードルがあります。そんなハードルをクリアしていただくためのマネープランをご提供します。

渡辺 行雄が提供する商品・サービス

対面相談

借り換えを検討している方限定!住宅ローンの選び方(提案書付)

あなたにとって最適な住宅ローン借り換えにつきましてアドバイスします(提案書&キャッシュフロー表付)

電話相談

20代&30代主婦の方の簡単家計管理術(家計診断・提案書付)

家計管理のポイントを分かり易く解説しますので、今日からカンタンに家計管理ができるようになります。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。
岡崎 謙二

岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー

1 good

遺産分割協議書で対応

2010/06/16 08:17 詳細リンク
(3.0)

こんにちわ、大阪のFP岡崎です。
遺産分割に関する手続きは沢山していますが、よくあるパターンです。
free-0226-esさんは大丈夫でしょうが、このパターンだと時折揉めることがあるので
できるだけ早急に遺産分割協議書を作成して分割してしまいましょう。
贈与税は大丈夫ですよ。

大阪
遺産分割
遺産

評価・お礼

free-0226-esさん

ご回答ありがとうございました。

(現在のポイント:21pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

特殊な状況の遺産相続について tiakiさん  2018-12-07 06:30 回答1件
遺産の分け方 gohanippaiさん  2014-01-28 13:00 回答1件
祖父の不動産を孫が相続したい 3ちゃんさん  2013-06-14 20:52 回答3件
代償分割による資金譲渡を客観的に証明する方法 あさみん2012さん  2013-04-21 18:21 回答1件
可分債権 rockchickさん  2011-11-09 19:39 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

対面相談

家族信託で認知症対策【静岡】重点サポート

親御さまが認知症になっても、相続対策を継続するための手法です。

岩本 裕二

静岡県相続遺言家族信託サポートセンター

岩本 裕二

(ファイナンシャルプランナー)

対面相談

生前贈与・相続サポートサービス

賢い生前贈与、争いのない相続を、ご一緒に実現していくサービスです

岩本 裕二

静岡県相続遺言家族信託サポートセンター

岩本 裕二

(ファイナンシャルプランナー)

対面相談

相続相談

~おひとりで悩まず、まずはご相談ください~

藤森 哲也

株式会社アドキャスト

藤森 哲也

(不動産コンサルタント)