対象:家計・ライフプラン
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吉野 裕一
ファイナンシャルプランナー
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2つの扶養があります。
はじめまして、春の風さん。
FP事務所 マネースミスの吉野裕一です。
扶養に関しては、2つの扶養があります。
ひとつは、所得税の扶養で、これは扶養されている方の所得から税額を計算する際に扶養控除が差し引かれて、税額を計算するものです。
こちらの要件は103万円以内です。
もうひとつは健康保険の扶養です。
こちらは、130万円未満の収入までが要件になっています。
この額は収入に対してですので、交通費なども含まれますので注意しましょう。
健康保険は、ひとつの制度に思われていますが、国の管轄のものと企業の管轄のものがあります。
企業のものは、それぞれの健康保険組合で取り決めを行なっているので、ご主人様のお勤め先の健康保険組合に尋ねられると良いでしょうね。
吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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所得税と社会保険の扶養について
春の風 様
初めまして、ライフ・プランの実現と資産運用を支援するオフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
扶養には二つの扶養の概念があります。
1つは、ご主人の所得税で配偶者控除を適用するものです。
これは、春の風様のパートや給与収入が1年間(1/1~12/31)で103万円以下の際に活用するものです。申請はご主人の年末調整時に行います。
なお、通勤交通費(月に10万円まで)は非課税ですので収入には含まれません。
もう1つは社会保険の扶養者になるもので、こちらの収入は
扶養申請後、1年間の収入130万円未満、1ヶ月当たりの収入108,334円未満、失業給付基本手当日額3,562円未満、の全ての条件を満たすことが要件です。
申請は、ご主人の会社の総務部門・健康保険組合に申請いたします。
なお、こちらの収入は通勤交通費ほか各種手当・税金含む総支給額等が含まれます。
詳しくは下記をご一読ください。
103万円と130万円所得税と社会保険の扶養の条件
http://profile.allabout.co.jp/w/c-11207/
評価・お礼
春の風さん
より具体的で、内容理解出来ました。
ありがとうございました。
吉野 充巨
高得点を頂き有り難うございました。
少しでもお役に立てましたこと、FPとして喜びです。
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