対象:家計・ライフプラン
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吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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所得税と社会保険の扶養について
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春の風 様
初めまして、ライフ・プランの実現と資産運用を支援するオフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
扶養には二つの扶養の概念があります。
1つは、ご主人の所得税で配偶者控除を適用するものです。
これは、春の風様のパートや給与収入が1年間(1/1~12/31)で103万円以下の際に活用するものです。申請はご主人の年末調整時に行います。
なお、通勤交通費(月に10万円まで)は非課税ですので収入には含まれません。
もう1つは社会保険の扶養者になるもので、こちらの収入は
扶養申請後、1年間の収入130万円未満、1ヶ月当たりの収入108,334円未満、失業給付基本手当日額3,562円未満、の全ての条件を満たすことが要件です。
申請は、ご主人の会社の総務部門・健康保険組合に申請いたします。
なお、こちらの収入は通勤交通費ほか各種手当・税金含む総支給額等が含まれます。
詳しくは下記をご一読ください。
103万円と130万円所得税と社会保険の扶養の条件
http://profile.allabout.co.jp/w/c-11207/
評価・お礼
春の風 さん
より具体的で、内容理解出来ました。
ありがとうございました。
吉野 充巨
高得点を頂き有り難うございました。
少しでもお役に立てましたこと、FPとして喜びです。
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この回答の相談
今年正社員の仕事をやめましたが、再就職先が見つからず、とりあえず時給770円のパートをみつけました。
今まで夫の扶養に入ったことがなく、何時間?いくらまで働いて良いのか分かりません。具体的に教えていただけるとありがたいです。
春の風さん (茨城県/50歳/女性)
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