対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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初めまして、ご質問させて頂きます。
私は在宅ワークをしており、年間90万円程度の収入があります。
本当なら会社勤めをしたいのですが、うつ病を患っており
外で働く事ができないため、以前勤務していた会社の仕事を
そのまま自宅で請け負っているという形です。
主人の扶養に入っていたのですが、今年の2月に主人が転職をしたため
新しい保険組合に扶養の申請を致しました。
しかし、「在宅ワークは個人事業主になるため、扶養に入れる事はできない」との
返答を保険組合から頂きました。
更に、私の仕事は不定期なため、月15万の収入がある時もあれば
全く無しの月が続く場合もあります。
それでも「1年に1度でも月に10万8333円を越える収入がある場合は、
扶養には入れられない」との事でした。
年間100万も収入が無い状態で扶養から外れてしまうのは大変厳しいです。
自分で健康保険、国民年金に加入するしかないのでしょうか。
お手数ですがアドバイス等ありましたら宜しくお願い致します。
kana1412さん ( 東京都 / 女性 / 29歳 )
回答:2件
新谷 義雄
行政書士
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扶養申請について
:kana1412さん、初めまして。ファイナンシャルプランナーの新谷と申します。
扶養者の申請ですが、以前お勤めの会社からの雇用関係は現在は切れていて、個人事業とされているという事でしょうか?
個人事業でしたら当然収支関係や、税務申告まで必要となってきます。会社から請け負いの場合でも実質的に雇用と変わりない場合もあります。一度詳しく状況確認してたいところですね。
FPオフィス クローム
ファイナンシャルプランナー 新谷義雄
1http://1st.geocities.jp/office_chrome
山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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先ず健保組合の担当者を説得する事が重要!
kana1412様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、kana1412様からのご質問につき、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
1.健康保険の被扶養者と認定される基準は「年収130万円未満(月額108,334円未満)」で「被保険者の年収の半分未満」と言われておりますが、機械的に一律な取扱ではなく実情に応じた認定が行われていると考えます。そこで、先ず健保組合の担当者を説得する事が重要と思います。
2.そして、kana1412様が個人事業主と指摘されているのであれば、申告する収入(事情収入)は納税証明書及び確定申告書(控)の総収入額から必要経費を差引した収入額(課税所得)で判断されると思います。つまり、「1年に1回でも月108,333円を超えた場合云々」と健保組合から言われても、実際(経費差し引き)は108,333円以下かもしれません。
以上
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