対象:年金・社会保険
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山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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先ず健保組合の担当者を説得する事が重要!
2010/06/22 07:41
kana1412様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、kana1412様からのご質問につき、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
1.健康保険の被扶養者と認定される基準は「年収130万円未満(月額108,334円未満)」で「被保険者の年収の半分未満」と言われておりますが、機械的に一律な取扱ではなく実情に応じた認定が行われていると考えます。そこで、先ず健保組合の担当者を説得する事が重要と思います。
2.そして、kana1412様が個人事業主と指摘されているのであれば、申告する収入(事情収入)は納税証明書及び確定申告書(控)の総収入額から必要経費を差引した収入額(課税所得)で判断されると思います。つまり、「1年に1回でも月108,333円を超えた場合云々」と健保組合から言われても、実際(経費差し引き)は108,333円以下かもしれません。
以上
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扶養申請について
新谷 義雄(ファイナンシャルプランナー)
2010/06/21 12:25
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