対象:住宅資金・住宅ローン
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今回、実家のリフォームをすることになりました。
バリアフリーリフォーム 投資型減税 という減税があることを知ったのですが、
これは、リフォーム代金を払う私が、『所有』する家でないといけないということでしょうか?
私の名義に変更する必要がありますか?
また同居する必要があるとのことですが、今は離れて暮らしておりますが、親の介護のため近々同居することになりますが、住民票を移動する必要がありますか?
よろしくお願いいたします。
JHOさん ( 香川県 / 女性 / 37歳 )
回答:3件

渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
1
バリアフリーリフォームの件
JHOさんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
『私の名義に変更する必要がありますか?』につきまして、平成19年存していた住宅のうち、65歳以上の者、介護保険法もしくは要支援の認定を受けているものまたは、障害者が居住するもの(賃貸住宅を除く)で、平成19年4月1日から平成22年3月31日までの間に一定のバリアフリー回収工事をした場合、その住宅の翌年度分の固定資産税額の三分の一が減額されるとなっていますが、残念ながらファイナンシャル・プランナーは税金に関しては専門家とは言えませんので、この制度の詳細につきましては、税理士さんか最寄りの税務署で確認をするようにしてください。
以上、あまりお役に立てませんでしたが、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄
評価・お礼

JHOさん
ありがとうございました。

渡辺 行雄
JHOさんへ
お返事いただきありがとうございます。
また、多少なりともお役に立てて、何よりでした。
これからも分からないことがありましたら、ご相談ください。
リアルビジョン 渡辺行雄

佐嘉田 英樹
不動産コンサルタント
2
バリアフリー改修工事を行う家屋の要件
JHOさん、はじめまして。
不動産コンサルタントの佐嘉田です。
お尋ねの「バリアリフォーム投資型減税」とは、「バリアフリー改修に係る所得税の特別控除」で、「一定の居住者が、自己の居住の用に供する家屋について一定のバリアフリー改修工事を行った場合において、その工事費用の額と、当該工事に係る標準的な工事費用相当額のいずれか少ない金額(上限:200万円)の10%をその念分の所得税から控除」する制度で、平成21年4月1日から平成22年12月31日まで適用できます。
その家屋についての主な要件としては、「(1)その者が主として居住の用に供する家屋であること」とされ、「バリアフリー改修工事を行った者が自ら所有しかつ居住するものに限られる」となっています。
したがって、JHOさんのケースでは、家屋の所有者がどなたか定かではありませんが、その家屋の所有者が自己資金で改修工事を行い、その方が所得税減税を受けるという形になると思います。
詳しくは、
http://www.mlit.go.jp/common/000112015.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/000041057.pdf
などをご参考にされたらいいと思います。
補足
なお、例えばリフォームローン(リフォーム融資(高齢者向け返済特例・耐震耐震改修工事))を住宅金融支援機構などからJHOさんが受け、JHOさんがそのローン残高に応じた所得税減税を受けるという手を使うことも考えられますので、あわせてご検討されてはいかがでしょうか。
詳しくは、
http://www.mlit.go.jp/common/000111991.pdf
評価・お礼

JHOさん
お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。
よくわかりました。ありがとうございました。

新谷 義雄
行政書士
1
自己所有で減税対象
JHOさん、初めまして。ファイナンシャルプランナーの新谷と申します。
バリアフリー改修工事の用件は今年いっぱいの措置で
「高齢者・要介護・要支援認定者・障碍者本人」、「または同居する人」が
「自己所有」し、
「居住する家屋」の
バリアフリー回収に対して200万円を限度に、10%の控除ですね。
JHOさんの場合、「同居する人」にあたります。
家族内にバリアフリーなどの工事が必要になった際の減税です。その他
1・リフォームローンの年末残高の1または2%が5年間所得税より控除
2.市町村に深刻する事で翌年度の固定資産税の一部が1/3に減税
等の減税項目もあります。税務申告先も変わってきますので、同居の実態は必要ですね。
FPオフィス クローム
ファイナンシャルプランナー 新谷義雄
http://1st.geocities.jp/office_chrome
評価・お礼

JHOさん
ありがとうございました。
(現在のポイント:-pt)
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