対象:損害保険・その他の保険
正社員として6年超勤めた会社が、体制変更により2010年8/31に一度解散、
9/1より新設の会社に転籍する形で正社員として雇用されます。
保険組合は変わっていませんが、保険証は社名変更もあって変わります。
なお2008年10月より第1子の産休・育休を取り、4月末に復職したばかりです。
以下の条件の下、
「育児・介護休業、育児・介護短時間勤務の制度は元の会社と新会社で変わらない」
「雇用保険は転籍時にリセット」
出産手当金と育児休業給付金の両方を受け取るには、9/1転籍後、
育休開始前に2年間継続雇用されなければならないのでしょうか?
それとも、産休開始前1年間の継続雇用で条件を満たしますか?
…雇用保険の言う"育児休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数11日以上の月が12ヵ月以上"という育児休業給付金支給条件の意味するところをはっきり理解できていません。
補足
2010/06/05 23:37人事に聞けばわかることですが、疑問がわいたのが金曜の夜ですし愚問だと恥ずかしいのでこちらで質問した次第です。
stoweさん ( 東京都 / 女性 / 30歳 )
回答:2件
転籍後の出産手当金と育児休業給付金
はじめましてstowe様
FPの山宮と申します。
転籍後の出産手当金と育児休業給付金ですが、実態としては社員として通常の転籍と同
じような内容ですね。
まず、出産手当金ですが、転籍後も特に問題なく受給できます。(期間は関係ありません)
退職が前提の場合には必要な要件がいくつかありますが、復職が前提なので問題ありま
せん。
次に育児休業給付金ですが、おっしゃる通り育児休業開始前2年間に賃金支払基礎日数
11日以上の月が12ヵ月以上あることが要件となります。
詳しく書かれた千葉労働局の説明引用しますと
「育児休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月(過去に基本手当の
受給資格の決定を受けたことがある方については、基本手当の受給資格決定を受けた後
のものに限る。)が12ヶ月以上ある方。ただし、育児介護休業開始前2年間に、疾病、
負傷等やむを得ない理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかっ
た期間がある場合は、当該2年間に最大2年間加算することができます。」
となっています。
支払基礎日数は要するに給与の支給対象となる日数と考えてください。
たとえば、仮に来年4月初旬に出産し、6月から育児休職を取得する場合の過去2年間の
とらえ方ですが、産休や育児休職期間を除いて2年間を溯って要件を判断します。
この場合、アバウトですが2008年7月まで溯れば賃金支払い基礎日数が11日以上の月
が12カ月となります。
従って、転籍後の育児休業給付金は転籍後2年間経ていなくても受給可能です。
※画像参照
回答専門家

- 山宮 達也
- (神奈川県 / ファイナンシャルプランナー)
相談者自身が考えて行動を起こせることを目指します
知らないと損することが多い世の中です。保険や公的な手続きは、自分からアクションを起こさないと得られるものはありません。相談者のお話をよくお聞きして、相談者自身が自らアクションを起こせるようなアドバイスを行ってまいります。

ファイナンシャルプランナー
-
休業開始前2年+産休育休期間に12か月以上勤務していれば要件を満たします
stoweさんはじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
まず出産手当金ですが、これは健康保険から出るものです。
退職しないでお仕事を継続する場合は、加入期間に関係なく被保険者であれば出ますから問題なく受給できます。
育児休業給付金に関しては雇用保険から出るもので、これには加入期間の要件があり、書いてある通りに11日以上勤務した月が休業前2年以内に12カ月以上となっています。
しかし、その2年の間に産休育休でお給料の出なかった日が30日ある場合はその期間(最大で2年)遡ることができます。
よって2年+産休育休の期間に12カ月以上あればいいことになります。
途中で失業給付を受けたわけではないので、転籍まえの期間も通算して考えて大丈夫です。
ですから、休業開始前1年なくても要件は満たしていると思いますよ。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
(現在のポイント:2pt)
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