転籍後の出産手当金と育児休業給付金 - 山宮 達也 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:損害保険・その他の保険

山宮 達也 専門家

山宮 達也
ファイナンシャルプランナー

- good

転籍後の出産手当金と育児休業給付金

2010/06/06 21:59

はじめましてstowe様
FPの山宮と申します。

転籍後の出産手当金と育児休業給付金ですが、実態としては社員として通常の転籍と同
じような内容ですね。

まず、出産手当金ですが、転籍後も特に問題なく受給できます。(期間は関係ありません)
退職が前提の場合には必要な要件がいくつかありますが、復職が前提なので問題ありま
せん。

次に育児休業給付金ですが、おっしゃる通り育児休業開始前2年間に賃金支払基礎日数
11日以上の月が12ヵ月以上あることが要件となります。
詳しく書かれた千葉労働局の説明引用しますと
「育児休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月(過去に基本手当の
受給資格の決定を受けたことがある方については、基本手当の受給資格決定を受けた後
のものに限る。)が12ヶ月以上ある方。ただし、育児介護休業開始前2年間に、疾病、
負傷等やむを得ない理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかっ
た期間がある場合は、当該2年間に最大2年間加算することができます。」
となっています。

支払基礎日数は要するに給与の支給対象となる日数と考えてください。

たとえば、仮に来年4月初旬に出産し、6月から育児休職を取得する場合の過去2年間の
とらえ方ですが、産休や育児休職期間を除いて2年間を溯って要件を判断します。
この場合、アバウトですが2008年7月まで溯れば賃金支払い基礎日数が11日以上の月
が12カ月となります。

従って、転籍後の育児休業給付金は転籍後2年間経ていなくても受給可能です。

※画像参照

受給資格
育児休業給付
育児休業

回答専門家

山宮 達也
山宮 達也
( 神奈川県 / ファイナンシャルプランナー )
070-4004-0236
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

相談者自身が考えて行動を起こせることを目指します

知らないと損することが多い世の中です。保険や公的な手続きは、自分からアクションを起こさないと得られるものはありません。相談者のお話をよくお聞きして、相談者自身が自らアクションを起こせるようなアドバイスを行ってまいります。

(現在のポイント:2pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

転籍後、出産手当金と育児休業給付金の両方を受け取るには?

マネー 損害保険・その他の保険 2010/06/05 23:37

正社員として6年超勤めた会社が、体制変更により2010年8/31に一度解散、
9/1より新設の会社に転籍する形で正社員として雇用されます。
保険組合は変わっていませんが、… [続きを読む]

stoweさん (東京都/30歳/女性)

このQ&Aの回答

このQ&Aに類似したQ&A

育児休業給付金の受給資格について bonamuさん  2011-02-09 20:54 回答1件
出産一時金について。 ヒロちゃん★さん  2010-12-12 10:40 回答1件
出産一時金と出産手当金について ヒロちゃん★さん  2010-12-12 18:59 回答1件
育児休暇給付金について JEMさん  2011-05-30 13:39 回答1件
育児休業給付金について mameko0120さん  2010-06-07 21:17 回答1件