とっても複雑でわからなくなり困っています。
現在、副業しています。
メインの仕事は今まで5年間の派遣の仕事でしたが、今年2月で期間満了で終了いたしました。
そして、やっと仕事を見つけて今年4月に大学職員になりました。
これは派遣ではないです。
平日勤務でまだ2か月しか経っていません。
副業は昨年の11月に同じ派遣会社の紹介で始めました。
土日の週5~6日程度勤務で収入は5万円ほどです。
こちらの副業のほうも2月に派遣は終了したので、3月から直接雇用になりました。
お給料は派遣のときと同じくらいです。
先月、副業先からお給料をいただいた際に所得税が引かれていないことに気が付きました。
おそらくお給料が甲欄になっていると思います。
主な仕事にも、副業先にも「扶養控除等(異動)申告書」を出してしまったようなのですが(忘れてしまいました)、あとから副業先だけ乙欄に変更は可能なのでしょうか。
今年3月はメインの仕事がなかったため、副業だけの仕事でした。
副業先の直接雇用も同じく3月でしたので、メインの仕事のように思って手続きしたと思います。
そのようなときは、副業先に3月分のお給料は甲欄で、4月分からは乙欄でということは可能なのでしょうか。
それとも、もう支払いは終わっているので、次回から乙欄ということになるのでしょうか。
それとも、甲欄のままで確定申告で徴収なのでしょうか。
できれば、確定申告で徴収・・・は避けたいのですが。
また、一番良い手続きはどうしたらよいのでしょうか。
分かりにくい説明で申し訳ございませんが、どうぞよろしくお願いいたします。
astraiaさん ( 宮城県 / 女性 / 38歳 )
回答:1件

中山 隆太郎
税理士
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お答えいたします。
astraia様
税理士の中山です。
まず「扶養控除等申告書」を2箇所に出している可能性があるので、その確認からはじめましょう。
扶養控除等申告書は2箇所へ提出する事はできませんので、副業の会社へ申告書の返還(または破棄してもらう等)を申請するのが良いでしょう。
そして今後は乙欄で徴収してもらうようにします。
また適用月ですが、本来は副業分に関しては就業月(3月分)から乙欄になります。
ちなみに会社は源泉徴収義務者として、適正な所得税を徴収しなければならなかったのですが、今回は扶養控除等の申告書が2箇所提出されていた等により、本来の源泉徴収がされていません。
よって将来税務調査などで指摘されれば、会社が源泉徴収義務違反(不納付加算税)の対象となる可能性があります。
実際問題として金額が少ない場合は加算税はかかりません。
ですので、今後は乙欄で徴収するとして、以前の分をどうするか会社の方と相談するのが良いかと思います。
評価・お礼

astraiaさん
早速、分かりやすい回答いただきありがとうございます。
副業先に申告書の返還をしてもらい乙欄でお願いするようにいたします。
以前分の徴収は会社と相談するしかないようですね。
それでも、確定申告で一気に徴収されなくてよさそうなので、ほっとしました。
本当に助かりました!
重ねてお礼もうしあげます。
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