対象:離婚問題
回答数: 3件
回答数: 1件
回答数: 2件
離婚協議中の在留許可、ビザの更新について
2010/06/01 19:03夫・日本人、妻・タイ人、日本で同居中の夫婦です。
現在離婚協議中です。
未解決のまま1年の結婚ビザが切れた場合、本来なら夫が保証人となり更新すると思います。
しかし、離婚したいので仮に夫がこの更新の保証人を拒否した場合はどうなるのでしょうか?
夫は保証人になる義務があるのでしょうか?
拒否が出来た場合、当然妻はオーバステイとなりますが、強制的にタイ国へ戻されるのでしょうか?
そうなった場合、離婚の話し合いは、夫が日本、妻タイ国で在住しながら続けても良いのでしょうか?
よろしくお願いします。
エムユーさん ( 神奈川県 / 男性 / 48歳 )
回答:3件
柴崎 角人
行政書士
-
身元保証人となる義務はありません。
エムユー様、昨日のお話の続きと考えてよろしいでしょうか。
行政書士の柴崎です。
身元保証人に関しては、もちろん拒否することは可能です。
この場合、奥様は現在離婚協議中のため、ということで「理由書」という
書類を別途作成し、入国管理局で更新申請をする際に提出することになります。
そこで、なぜ夫であるエムユー様が身元保証人とならないのか、ということを
上申することになります。
この申請で、許可が下りればオーバーステイにはなりませんが、
今回のケースですと、前回のご質問内容などから推測するに奥様が
日本に滞在する理由に乏しいような気がしますので、厳しい状況
と思われます。
この場合、在留期限後でも、所定の出国準備手続きを取ることで、ある程度
滞在期間を延長することができる場合もありますが、その期間は
入国管理局の判断となります。
また、離婚の話し合いですが、奥様が日本の弁護士などに依頼し
手続きをすすめていくのであれば、奥様がタイに帰っても、代理人である
弁護士が手続きできますが、本人が手続きをするのであれば、やはり
海外に当事者がいるのは、やりとりに莫大な労力と費用をかけることに
なると思います。
奥様が日本にいる間に決着させることが得策かもしれません。
評価・お礼
エムユーさん
柴崎様
親身にご対応いただき重ね重ね御礼申し上げます。
ありがとうございました。
今林 浩一郎
行政書士
-
原則的に夫が保証人
在留に必要な手続は「結婚ビザ」の更新ではなく在留期間更新申請です。在留期限の2か月前から在留期間更新申請は地方入国管理局で受け付けています。離婚協議中でも実際に離婚するまでは未だ配偶者なのですから、夫に頼んで離婚協議継続中は保証人になってもらい、在留期間を更新することをお勧めします。もしどうしても在留期限内に期間更新できないならば、一度出国する方が賢明です(オーバーステイすると、最低5年間は再入国できません)。
評価・お礼
エムユーさん
今林様
ご回答ありがとあございます。
>もしどうしても在留期限内に期間更新できないならば、一度出国する方が賢明です(オーバー
>ステイすると、最低5年間は再入国できません)。
とても参考になりました。
今林 浩一郎
私の意見を参考にしてくださり、ありがとうございました。すべてが良い方向に進むようにお祈りしています。
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A