対象:離婚問題
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離婚手続きの順序
2012/10/17 08:48初めまして
私は今協議離婚の最中です
離婚は、私が切り出しました
結婚4年半3歳の息子が1人います
昨日主人の署名+捺印もらい後は主人の親に保証人書いてもらうのみです。
離婚理由は別居してる姑の人格否定とも取れる私や私の母に対する発言と主人との教育方針の違いです。
主人の親は、結婚生活に入って家電品や2人だけでしか挙げてない結婚式等々で300万使ったからとか、主人も私が息子が2歳になってすぐに働き出しましたがそれまでに自分が払った私の奨学金や生命保険料とかどうするんだと口にしました。私は養育費も家電品すべて放棄してます。+私の支払いとかも浮くでしょうし、雇用促進団地代、二台分の駐車場代も解約したら5万くらい浮きます。親権は、私になります。離婚したらかなり主人は金銭的に楽になるはずなのに私のパート収入の7万で貯金もゼロ。私の実家も母子家庭で困窮してるとこから慰謝料払えないのに請求されてしまうのでしょうか?
後は主人の親が保証人書いてくれるのみで明日、私はここ二週間隣の県の実家に居ますので会社に行った帰りに部屋に置いてある離婚届を取り夕方市役所に出す予定です。保証人書いてくれたらの話ですが。
夫婦の取り決めとして
養育費は、主人の借金返済までもらわない
面会は、息子がしたい時主人がしたい時に逢わせる
再婚も構わない←主人が口にしたので
慰謝料請求しない
家電品すべていらない
としてます
公正証書作った方が良いですか
作り方費用準備するものがわかりません
離婚届出してから
裁判所に私の新戸籍作り
息子の戸籍変更
保育園退園
住所変更
とかするのですか?
市役所に何度も出向けないし
離婚届出す前に
公正証書作るのに必要なお互いの書類とか何か市役所で集めないとダメですか?
スムーズに効率良くしたいので・・・
慰謝料請求されてしまうのかと
スムーズな手続きの取り方
教えて下さい
補足
2012/10/17 08:48結婚生活で足りないぶんを主人が自分名義で金融会社から借りてます。後76万くらいあるみたいで生活費から二万ずつ払ってました。ボーナスとかもないに等しい4万くらいで。
その支払い等々鑑み養育費放棄しましたが返済すんだら2万くらいは払うとは主人は言ってますが離婚切り出したのが私なので当てにはしてないです
シンリアさん ( 福岡県 / 女性 / 31歳 )
回答:1件
離婚手続きの順序について
シンリア様、いろいろお困りのことと思います。
離婚届に署名押印する「証人」は親族以外の人でも構いません。
相手の親が書いてくれないときはご自身の友人知人に書いてもらうのも方法かと思います。
公正証書ですが、記載されている内容ですとあえて公正証書にしなくても良いように思います。
普通の離婚協議書に合意した内容を書いただけでも用は足りるように思います。
子供の姓と戸籍を母親と同じにする手続きについてお答えします。
○入籍届
父母の離婚により父又は母と氏を異にする子どもが、父又は母の戸籍に入ることにより氏を同じくするために必要です。
※離婚は夫婦間の届のため、子どもの戸籍に変動はありません。家庭裁判所の許可が必要です。
離婚届だけでは子の戸籍に変動はありません。
夫婦が離婚しても子供は夫を筆頭者とした戸籍に残るのが原則です。
これは妻が子供の親権者になっても変わりません。
子供を自分(妻)の新しい戸籍に入籍させたい場合は、次のような順序を踏む必要があります。
1.離婚届を出す際に自分(妻)を筆頭者とした新しい戸籍を作る。
2.家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立書」を提出する。
持っていくもの
・子の氏の変更許可申立書
・子の戸籍謄本1通、
・母親の戸籍に移る場合は母親の戸籍謄本1通、
・父親の戸籍に移る場合は父親の戸籍謄本1通。
・800円分の収入印紙代(子ども一人ごとに必要)
・印鑑
・身分証明書
3.姓の変更が認められたら「許可の審判書」が出るので、それを持って市区町村役場に「入籍届」を提出する。
持っていくもの
・入籍届
・戸籍謄本1通(本籍地以外の役所に届け出る場合)
・家庭裁判所の変更許可審判の謄本
・印鑑
・身分証明書
4.自分と子供の姓・戸籍が同じになる。
これだけの手続きを経て、ようやく子供の姓と戸籍を自分(妻)と同じにすることができます。
※子どもを、結婚しているときの姓のままでいる自分(妻)の戸籍に入れる場合にも、前項と同じ手続きが必要になります。
子どもは父の戸籍の上での苗字であって、母の戸籍の上での苗字ではないので、申し立てをして初めて母の戸籍に入ることができます。
補足
離婚届提出と同時に住所変更をするのが良いように思います。
併せてお子さんの住所も変えてしまってよいと思います。
保育園の手続きについては保育園に確認されるのが一番確かだと思います。
慰謝料については特に支払うべき理由はないと思います。
結婚式代や家電品は現に婚姻をして夫婦で家電品を使用しているのですから、あなただけが何かの費用を今回支払うべき理由はないように思います。
お急ぎのようですので取り急ぎお答えします。
不足などがありましたら引き続きご質問ください。
回答専門家
- 小林 政浩
- (北海道 / 行政書士)
- 小林行政書士事務所
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