対象:離婚問題
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離婚宣告 新婚
2019/01/04 04:27はじめまして。突然のご指名で申し訳ありませんが相談させてください。
同居前の新婚2ヶ月で主人に離婚宣告をされ夫婦関係に困ってます。(今は5ヶ月です)
離婚の具体的な内容は
一人でいるのが性に合ってる。
独身時代のように自由に生きたい。
歩み寄りの気持ちも今は無い。
今まで結婚について認識が甘かった。責任が重い。
今は愛もないし一緒に暮らせない。
という事でした。
私が結婚を迫った事もなく、主人とは婚姻届提出のギリギリまで本当に覚悟できてるのか確認して結婚しました。
そのときの話をしましたが、口先だけでした。その状況で婚姻しないと言えなかった。親や私のことを気にして言えなかったと今更言います。
(私はあの時の彼を見る限りそんな事ないと信じたいです。)
私としては愛がありますし過去よりこの先どうしたら二人で生活できるかを考えていきたいですが、どんなに結婚について前向きな話をしても離婚の頭しかなく聞く耳をもってもらえません。
話が一方通行なので私が妥協案として解決金など条件を提示しましたが、それに納得できないと調停、訴訟を起こすと言われました。
主人は離婚を急いで無い。あなたはあなたの生活をしていて。と言います。
話にならない為、私の親から主人に連絡をしましたが無視を続けられ、私が主人の家族に間に入ってもらえないかお願いの連絡をしましたが無視を続けられています。
私は主人に離婚したら本当に幸せになれるのか?
2月まで時間を置いてみて、本当に離婚以外に解決できないのか、離婚するなら訴訟なのか決めてみて。と送りました。
それから返信もなく連絡も取れていません。
私に何かできることがあるのでしょうか。
もう時間を置いても無意味なんでしょうか?
ここまでくると修復見込みは諦めて離婚するしか無いですか。
私は調停になっても離婚する意思はないと貫き修復の説得をしたいです。
何かアドバイスがあればお願いしたいです。
今とても中途半端でこの先どうなるのかわからない状態が不安で辛くて仕方ないです。
どうかご意見をお願いいたします。
パイナップル8さん ( 埼玉県 / 女性 / 26歳 )
回答:3件
ご回答
相手の考えと夫婦の関係次第ですから、当面は様子を見つつ、今後を打診してみるしかないでしょう。
少なくとも法律上は、離婚原因にはならないので、今すぐ判決で離婚ということにはならないです。
もっとも、別居になり数年続けば離婚になるでしょうし、現状のままで放置して形式上、離婚でなければよいというものではないでしょうから、難しいところもあるでしょう。
回答専門家
- 岡田 晃朝
- (兵庫県 / 弁護士)
- あさがお法律事務所
お気軽にご相談ください。
主として、相続、借金問題、企業トラブルに注力しております。事務所の所在する場所が、住宅地である土地柄、離婚や労働問題などのご相談も多いです。気軽にお電話、ご相談ください。
相手を変えることは難しいことです。
はじめまして、吉田と申します。
ご質問に回答させて頂きます。
結論として話し合いの出来ない相手とは修復や復縁は望めないと思います。
仮に同居(婚姻)生活が出来たとしても、どこかで破綻してしまうと思います。
また同居生活を維持しようとして質問者さんがどんどん不利な条件を飲まざるを得ないような状況になることも考えられます。
「一人でいるのが性に合ってる。
独身時代のように自由に生きたい。
歩み寄りの気持ちも今は無い。
今まで結婚について認識が甘かった。責任が重い。
今は愛もないし一緒に暮らせない。」
これに彼の気持ちが全て出ていると思いますし
「その状況で婚姻しないと言えなかった。親や私のことを気にして言えなかった」
ここにも無責任な本音が出ています。
過去には彼との幸せな思い出があるのかもしれませんが、ここまでされているのに何故彼を信じることが出来るのか私には分かりません。
一方的な離婚による損害賠償も視野に入れて、弁護士などに相談をして一日も早く見切りをつけるべきだと思います。
回答専門家
- 吉田 容之
- (神奈川県 / 探偵、離婚アドバイザー、防犯アドバイザー)
- 総合探偵社ガルエージェンシー横浜駅前 代表
探偵歴20年の経験から様々な問題解決のアドバイスを致します。
探偵及びカウンセラーとして長年の経験を活かした浮気問題・男女問題・離婚問題の解決や相談に各方面からご好評いただいております。またストーカー・盗聴盗撮・詐欺などのトラブル解決も多数手がけておりますのでトラブルの解決に至るお手伝いが可能です。
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ご質問について
お話を読む限り、夫側の身勝手な理由による離婚の請求であると思います。
そうであれば、婚姻関係を一方的に破棄するなら解決金を求める、というあなたの請求は決しておかしくないと思います。
結婚は契約です、夫婦に扶助協力義務があります。
「嫌になったからやめる」で済む話ではないのです。
おそらく調停になれば解決金を支払うように調停委員会も促すと思います。
離婚を言い出した理由が身勝手なのか、何かほかに秘密の理由があるのか、気になるところではありますが、あなたに離婚を急ぐ理由は無いのであれば、2月まで待ち、離婚条件が折り合わないなら、相手から調停を申し立ててもらい、調停の場で調停委員会から解決金の支払いを促してもらうのも方法かと思います。
また、あなたに離婚する意思がないことを明らかにする意味も含めて、こちらから円満調停を申し立てて夫婦の修復を調停で行う方法もあるかと思います。
不足などありましたら質問ください。
回答専門家
- 小林 政浩
- (北海道 / 行政書士)
- 小林行政書士事務所
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