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今林 浩一郎

今林 浩一郎
行政書士

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原則的に夫が保証人

2010/06/01 19:54
(
4.0
)

在留に必要な手続は「結婚ビザ」の更新ではなく在留期間更新申請です。在留期限の2か月前から在留期間更新申請は地方入国管理局で受け付けています。離婚協議中でも実際に離婚するまでは未だ配偶者なのですから、夫に頼んで離婚協議継続中は保証人になってもらい、在留期間を更新することをお勧めします。もしどうしても在留期限内に期間更新できないならば、一度出国する方が賢明です(オーバーステイすると、最低5年間は再入国できません)。

更新
期間
離婚
保証人
配偶者

評価・お礼

エムユー さん

今林様

ご回答ありがとあございます。

>もしどうしても在留期限内に期間更新できないならば、一度出国する方が賢明です(オーバー
>ステイすると、最低5年間は再入国できません)。

とても参考になりました。

今林 浩一郎

今林 浩一郎

私の意見を参考にしてくださり、ありがとうございました。すべてが良い方向に進むようにお祈りしています。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

離婚協議中の在留許可、ビザの更新について

恋愛・男女関係 離婚問題 2010/06/01 19:03

夫・日本人、妻・タイ人、日本で同居中の夫婦です。

現在離婚協議中です。
未解決のまま1年の結婚ビザが切れた場合、本来なら夫が保証人となり更新すると思います。

しかし、離婚し… [続きを読む]

エムユーさん (神奈川県/48歳/男性)

このQ&Aの回答

身元保証人となる義務はありません。 柴崎 角人(行政書士) 2010/06/01 19:51

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