対象:住宅資金・住宅ローン
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2世帯住宅の連帯保証人とリスクヘッジについて
ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
住宅ローンを組む際に、親、子供、配偶者が連帯保証人となるケースがあります。
今回、話の流れとして、「めしこ」さんが連帯保証人と成らざるを得ない
雰囲気になっているのだと思います。
ポイントとしては、
住宅ローン債務者としての名義と団体信用生命保険(団信)です。
お聞きしている範囲では、
お父様が債務者でその債務に対して団信が付保されている状態だと思われます。
「めしこ」さんは、連帯保証人として支払能力を補完する形になっていると思います。
法律的には、連帯保証人は、債務者と同等の債務を負うので
おっしゃる通りですべてを背負い込むイメージで間違いはありません。
お父様が支払をしない場合に、金融機関は「めしこ」さんに支払を求めてきます。
しかし、仮にお父様に何か(死亡もしくは死亡と同等の高度障害等)あれば、
団信によって、住宅ローンが完済されます。
現実的に一番困るのは、お父様がご存命で支払が出来ない状況です。
そのような状態を回避するためには、
所得補償保険に入るのか、住宅ローンに付帯する返済支援保険等に
加入しておく方法があります。
死亡保険金に関しては、保証内容として団信と重複するので、
住宅ローンのためだけに増額をする必要はありません。
あくまでも、お父さんが存命で就労不能等の状態を保証する保険
(所得補償等)への加入もしくは増額が必要だと思います。
基本的に2世帯住宅の住宅ローンの場合、
居住する親と子で連帯保証人となるのが一般的です。
今回も特異なケースではないので、
毎月の支払が担保できるのかどうかを
よく検討して、話を進めれば良いと思います。
お父様とその事業の状態が良いのであれば、
過度に心配をしなくても良いと思います。
少しでもお役に立てれば幸いです。
回答専門家

- 真山 英二
- ( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
- 株式会社ハッピーハウス 代表取締役
正しい知識で安心して人生最大のワクワクを楽しんでもらいたい!
人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。
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この回答の相談
はじめまして、この度2世帯住宅を建てる事となり、今月完成予定なのですが、その連体保証人を父から頼まれました。金利を入れて5千万円、20年返済です。
私は27歳(女・未婚、結婚予定はあ… [続きを読む]
めしこさん (静岡県/27歳/女性)
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