対象:年金・社会保険
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ひろこ*ちゃんさん
アドバイスありがとうございました。
2010/01/27 11:36 固定リンク
お返事をいただき、ありがとうございました。
質問をさせていただいた後、健保の方に問い合わせてみたところ、
たとえ1時間であろうと労働して賃金を得た場合は
受給は取り消しとなるそうです。
元の会社に所属したままで、会社でのリハビリであれば
考慮されたようでしたが、娘は会社の規定により、すでに
退社しておりますので、そういった対象にはならないそうです。
お医者様にはこれから相談します。
確かにお医者様の「労務不能」証明がなければならないわけですから、
そちらの判断が先かもしれません。
ところで、大変もうしわけありませんが、もう一点宜しいでしょうか。
今、失業保険も受給資格延長を申し込んであります。
これもやはりたとえ一回限りのアルバイトでも収入を得れば
無効となるものと思っているのですが、その場合、
こちらから職安へ通達するのでしょうか?
ひろこ*ちゃんさん ( 神奈川県 / 52 歳 / 女性 )
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この回答の相談
娘がうつ病で休職し、会社の規定により3ヶ月で退職となりました。
休職中より傷病手当金を受給していました。
現在、延べ5ヶ月分いただいています。
うつ病ですので、今後、すこしづつアルバイト… [続きを読む]
ひろこ*ちゃんさん (神奈川県/52歳/女性)
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