対象:年金・社会保険
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健康保険加入期間と傷病手当金について
3年前に入社して1年ほど前に体調を崩しました。
医師にはうつ病と診断され、通院中です。
21年10月(今月)には退職予定で、すでに退職届を出しました。
会社の健康管理室から、傷病手当金の申請をすすめられたのですが
健康保険の加入は21年2月からという事実が判明し、
加入期間は1年を満たしていません。
総務部に22年2月までの勤務期間延長を申し出ましたところ
労務不能状態であり、勤務期間延長(退職日を2月にすること)は
会社としては虚偽記載になってしまうのでできないとの回答を受けました。
虚偽記載になるのでしょうか。
また、受給資格を満たすことはできるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
chatmonkeyさん ( 埼玉県 / 男性 / 31歳 )
回答:1件
本田 和盛
経営コンサルタント
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健康保険加入期間と傷病手当金について
凄腕社労士 本田和盛です。
資格喪失後の傷病手当金の支給要件である、加入期間1年を満たしていない場合は、受給はできません。
会社に休職規定がある場合、その規定にもとづき休業することは可能です。休職制度は、解雇猶予を目的としており、私傷病等で労務不能となっても一定期間は解雇されません。休職期間満了で自然退職となるのが普通です。
休職制度がない場合は、労務不能ということで普通解雇事由となります。もちろん数ヶ月で復帰できる場合は、普通解雇とせず、特別に休職扱いとする配慮は労務管理上必要でしょう。
また退職届けを提出して、会社に受理されているならば、退職の意思表示は有効となり、原則として今から撤回させることは難しいでしょう。(会社が撤回を認めれば話は別ですが・・)
勤務を継続していないのに、傷病手当金の受給のために、在籍していたように見せかけることは許されません。偽りによる不正受給となります。
相談者が取り得る唯一の方法は、会社に休職扱いにしてもらって、傷病手当金を受給しながら療養をすることです。退職してしまえば、傷病手当金は受給できません。
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