対象:不動産投資・物件管理
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尾野 信輔
不動産投資アドバイザー
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税務上は問題ありません。
親族に貸した物件を、賃貸物件として不動産所得の対象できるかどうかは、家賃が「相場価格」で受け渡しされているかどうかです。
相場以下の不当に安価な家賃であれば、その差額を贈与として見られる場合もありますが、注意点としてはそれくらいで、形式的にでも賃貸契約書を交わした上で、通帳などで「相場家賃」での受け渡し実績があれば、その収入を不動産所得として申告し、還付を受けることは税法上問題はありません。
それ以外でご留意いただきたいのは以下の2点です。
まずは所有権の移転時の費用です。
仮に無償で譲り受けるにしても費用としては
1、贈与税
2、登記費用一式
3、不動産取得税
などがかかってきます。
有償の場合でも、登記費用一式や不動産取得税はかかってきますので、無償・有償に関わらず準備資金はかなり必要になるのではないかと思います。
まずはそのあたりを資金計画に組み入れてください。
そして2点目は、リフォーム資金の調達です。
事前にある程度目処をつけておいた方が良いかもしれません。
親御さんと賃貸契約を交わして、不動産所得の対象にするかどうかは後からの手続きになりますので、金融機関へのご相談は、あくまで親族を含む自己使用住宅のリフォーム資金ということにして、賃貸の前提ではないご相談の仕方をおすすめします。
単純に金融機関に対する心証の問題ではありますが、そうすることで金融機関との交渉を有利に進めることが可能になるかと思います。
また、その場合、所有権移転をしない連帯保証のような形ならと言う話になるかもしれませんが、売買の手続きをしてでも所有権移転はしたい旨はお伝えした方が良いでしょう。
補足
今後の流れとしては
1、所有権移転時(まずは無償時)にどれくらいの費用が必要かを調べる。→贈与税は税務署、諸費用は法務局、取得税は県の税務事務所が教えてくれると思います。
2、金融機関への資金調達の相談。→リフォーム完了後の事以外はすべてご相談して良いと思います。贈与が有利か売買が有利かも合わせてお尋ねするのがよいでしょう。
3、リフォーム完了後、親御さんと賃貸契約を交わし、通帳上で確認できる「相場家賃」での入金実績を作っておく。→万一の税務調査に備えての形式上の物で構いません。
4、翌年初に確定申告。
となります。
その他の手続きに関してはまたご相談いただければと思います
株式会社えん 尾野信輔
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この回答の相談
親の自宅をリフォームする目的で考えてる資金調達についてアドバイスをお願いします。
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武下直乃さん (大阪府/41歳/男性)
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